降格に伴う減給について
タイトルについてアドバイスを頂ければ幸いです。
現在管理職の社員がいるのですが、度重なるミスと能力低下によって本人から管理職を退き、一般社員として再スタートしたいと申し出がありました。
現在給与の総支給額が約360,000円になります。
降格に伴い現在支給している役職手当が支給されない状況になると思うのですが、役職手当が90,000円になります。
この場合、減給90,000円は可能なのか、もしくは労働基準法第91条で就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。(36,000円の減額上限)というケースになるのかご教授いただけると幸いです。
宜しくお願い致します。
投稿日:2023/05/09 13:57 ID:QA-0126619
- PADさん
- 北海道/販売・小売(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
降格による減給と、減給制裁は異なりますので、
降格による減給については、労基法91条は適用されません。
ただし、本人から申し出があったということですが、
最終的には、人事権の裁量で会社が判断することになります。
一般社員に降格が妥当ということであれば、役職手当の90,000円がなくなるのは、
問題はありません。
投稿日:2023/05/09 17:23 ID:QA-0126627
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/05/10 11:23 ID:QA-0126661大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
申出を受入れればよい
▼本件は、労基91条に該当する減給制裁に該当する事案ではないと判断します。
▼本人の自発的申出であり、会社としても、格別、留保する意思がなければ、申出を受入れればよいと思います。
投稿日:2023/05/09 20:17 ID:QA-0126644
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/05/10 11:23 ID:QA-0126662大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、役職を離れた場合に役職手当が支給されなくなるのは当然の結果ですし、当人の希望による降格であれば違法な不利益変更には当たりません。
勿論制裁処分ではない為、労基法第91条の適用対象にもなりませんので、手当分の9万円が減給となっても問題はございません。
投稿日:2023/05/09 20:42 ID:QA-0126645
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/05/10 11:24 ID:QA-0126663大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
賃金制度が、降格・降職で賃金が変更になることが予定されていない場合であれば、労基法91条の減給規制の問題となり、その降格・降職による減給が同規制の範囲内に収まらなければ、超える部分は無効(違法)となります。
予定されている場合、すなわち、賃金が職務や職能(資格・等級)に対応している場合であれば、職務や職能による格付けがダウンしたために賃金が下がっても、それは職務や職能(資格・等級)が変更になった結果として賃金が変更(減額ではない)になったに過ぎず、労基法91条の問題にはなりません。
つまりは、就業規則(賃金規定)の定め如何によるということです。
投稿日:2023/05/10 08:02 ID:QA-0126651
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/05/10 11:24 ID:QA-0126664大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
役職がなくなることでの手当不支給は減給ではないので問題ありません。
また本人申し出と言うことですから、不利益変更も合意済となります。
投稿日:2023/05/10 12:14 ID:QA-0126667
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/05/11 08:38 ID:QA-0126688大変参考になった
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