応募資格:役員・社員の親子・兄弟姉妹・配偶者でないこと
最近中途採用の募集広告/ホームページで、応募資格として「(当該会社の)役員・社員の親子・兄弟姉妹・配偶者でないこと」と記載されているケースを何件かみかけました。これは「家族状況による選考」に当たりませんか。かくして内規で運用するよりも、公開した方がよいものなのでしょうか。
投稿日:2008/06/05 13:21 ID:QA-0012640
- *****さん
- 神奈川県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
応募資格(役員、従業員の親族の除外)について
■労働者の募集に際して、次の情報収集は禁止されています。(H11労働省告示141号)
① 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
② 思想及び信条に関する事項
③ 労働組合への加入状況
■ご指摘の広告条件は、採用選考に先立つ、応募段階における資格条件ですが、その目的に合理的な理由があれば、一概に、差別的とは言えないと思います。最近の改正雇用対策法(07/10/01施行)では、年齢を事由とする募集を一段と厳しく禁じていますが、「高所作業を行う業務のため、55歳以下の人」などの合理的事由による場合は差別的とはされません。
■同様の趣旨で、社内機密情報の管理などの目的で、親族関係者の採用を避けたいというのが狙いであれば、取り立てて「家族状況による選考」とは言えないと思います。ただ、社内的ルールとしては公開しても良いでしょうが、目的が目的ですので、募集広告には、「・・・・に就き・・」とは明記しにくいのではないでしょうか。
投稿日:2008/06/06 13:11 ID:QA-0012656
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