総務部への相談時間は労働時間か?
いつも参考にしております
メンタル不調で時間外労働を制限している社員がおります。
その社員が、度々業務中に総務部へ相談の電話をしてきており、
自分の求める回答でないと同じ質問を何度も繰り返すので、
1時間半以上に及ぶこともあります
会社の電話で業務中に掛けてくるのですが、
休憩時間または休日に掛けるように指示してよいでしょうか?
電話対応でこちらも所属店舗も他の業務が止まってしまうので
時間を制限したいのですが可能でしょうか?
本人からの質問内容は、時間外労働制限解除に関わることで
業務上の内容ではありますが、通常業務に支障を来すため対応に苦慮しております。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/04/25 18:41 ID:QA-0126295
- さきざきさん
- 東京都/フードサービス(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務に関わる用件で有る以上、休憩時間または休日に掛ける指示を出されるのは筋違いですので避けるべきです。場合によってはかえって当人を逆上させてしまい、更なるメンタル悪化を引き起こしかねませんので注意が必要です。
対応としましては、きちんと事情を説明をされた上で、業務に支障が生じない為にも回答済みの同じ質問を繰り返されないよう指導される事が必要といえます。
そして、そうした当たり前の指導さえ受け付けされないようでしたら、当人の日常業務にも何らかの支障が生じる可能性が高いものと思われますので、その際は産業医・専門医等ともご相談の上でメンタル不調に起因するものであれば一旦休職の指示を検討されるべきといえるでしょう。
投稿日:2023/04/25 21:22 ID:QA-0126308
相談者より
ありがとうございます。
よくわかりました。
良く指導して、業務運営上更に問題があるようであれば、休職も含めて考えます
ありがとうございました
投稿日:2023/04/26 09:13 ID:QA-0126322大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
「時間外労働を制限している」状況がどのような労働条件なのかにもよるでしょうが、就業時間であれば、職務に専念する服務義務があるはずです。時たま数分程度の総務相談に目くじらを立てる必要はありませんが、頻繁に長時間の相談は問題でしょう。
まず病気が寛解できていないのではないか、そもそも就業できる健康状態にないのではないかという事態が疑われますので、就業が可能かどうかの判断を含めて会社が調べる必要があるのではないでしょうか。
産業医の診断など含め、就業中の業務外行動が抑えられないようであれば早急に対応して下さい。
投稿日:2023/04/25 21:26 ID:QA-0126309
相談者より
ご回答ありがとうございます。
まずは就業状況も含めて調査して、対応を考えたいと思います
ありがとうございました。
投稿日:2023/04/26 09:18 ID:QA-0126323大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
自分の求める回答でないと同じ質問を何度も繰り返すからといって、御社としましては、本人の求めるとおりの回答をする義務はありません。
電話対応で総務部も所属店舗も他の業務が止まってしまうのであれば、時間を制限することはむしろ望ましいことでもあり、総務部に置かれましてはあくまで原理原則論で説明し、制限時間がきたらストップをかけ、長引けば業務に支障がでるため職務に専念するようにと強く促すことが大事です。
同じことを何度も質問してきた場合、「それはすでに説明したとおりです」とキッパリ遮っても構いません。
休憩時間や休日に掛けるように指示すれば、下手をすれば時間無制限で対応せざるを得ないことになってしまいかねませんので、避けた方が賢明です。
どうしても、本人が納得しなければ退職・転職を勧めることも視野に入れて、毅然と対応すればいいでしょう。
投稿日:2023/04/26 08:03 ID:QA-0126314
相談者より
とても心強い回答をありがとうございます。
参考にいたします。
投稿日:2023/04/26 09:30 ID:QA-0126329大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
時間外労働を制限している根拠によります。
メンタル不調ということですので、医師の診断をもとに、会社が判断されている
と思われますので、
再度、医師の診断書、あるいは産業医の診断をしたうえで、本人に説明する。
あるいは、現場でメンタル不調による、業務上の具体的な、時間外労働を制限
せざるをえないような言動を説明する。
相談は、上司の指示ではなく本人の意思であれば、労働時間ではありません。
よって、業務に支障がでているようであれば、注意は可能です。
相談を受ける総務部側は、労働時間となります。
丁寧にかつ毅然と対応することでしょう。
投稿日:2023/04/26 09:46 ID:QA-0126331
相談者より
ありがとうございます
状況を確認したうえで、産業医にも確認しなかがら進めたいと思います
投稿日:2023/04/26 10:08 ID:QA-0126332大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
時間外労働について 時間外労働について質問です。当社... [2021/06/03]
-
26業務について 26号業務内で2つ以上の業務を行... [2007/02/06]
-
一人で複数の26業務に就くのは可能か。 現在2号業務で受け入れている派遣... [2010/09/03]
-
月をまたぐ場合の週法定労働時間を超える時間外労働 労働時間管理上における、月をまた... [2020/03/02]
-
労働者派遣法施行令第4条11号の業務について 初歩的なことで恥ずかしいのですが... [2007/01/11]
-
育児時間(有給)取得日の時間外労働手当との相殺について 育児時間(有給)を受けた日に時間... [2023/03/28]
-
36協定様式9号の3(研究開発)の時間外労働について 研究開発に該当する業務を行う者は... [2024/11/11]
-
裁量労働制の業務について 1)裁量労働制は①専門業務型裁量... [2022/09/13]
-
振替休日を取得時の時間外労働(36協定) 36協定で月間の時間外労働を60... [2018/11/28]
-
時間外労働手当について 知人の勤務先は、始業時刻 08:... [2023/06/12]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
業務の週報
週次で業務を報告するためのテンプレートです。
復命書
業務内容を報告するためのテンプレートです。
業務の月報
業務を月単位で上司に報告する際のテンプレートです。振り返り用としても使えます。
電話対応トークスクリプトと、メモのテンプレート (新入社員向け)
新入社員が使うことを想定した基本的な電話対応のトークスクリプトと、電話内容をメモするためのテンプレートです。