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アルバイト(臨時社員)の振替について

毎々お世話になります。早速ですが、製造部門で振替出勤(休日)を実施する際のアルバイト(給与は時給計算)の方の取扱いについて。例えば、6/2~7/31の雇用期間のアルバイトが20名いて、納期対応の為アルバイトの方も全員6/21(土)出勤し、その振替休日を7/18(金)とした場合。6/21出勤日の給与計算は、8H×時給単価×1.25で計算(6/16~20で40H勤務前提)、7/18は、無給で良いのでしょうか? 仮に6/16~20で所定が32Hの場合は、普通単価での計算になるのでしょうか?・・・
 アルバイトの方を振替の対象とする場合の留意点を教えてください。

投稿日:2008/06/02 18:11 ID:QA-0012571

ロウムタントウさん
福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

時間外・休日労働及び振替休日の取り扱いにつきましては、正社員もパート・アルバイト等の非正規社員も就業規則等に従って基本的に同じ取り扱いとなります。

そこで文面のケースでは、振替休日の付与により休日労働は発生しませんので、ご指摘の通り該当週の労働時間が40時間を超える場合には「時間数×時給単価×1.25」で計算し、超えない場合には「時間数(※8hまで)×時給単価」のみで計算することになります。

そして、いずれの場合でも休日となった日(7/18)につきましては無給になります。

ちなみに、就業規則等で特別の定めが無ければ、休日労働の割増賃金(×1.35)の支払い義務が生じるのは週1回の法定休日のみになりますので、御社で日曜が法定休日とすれば仮に振替休日を与えなくとも休日割増自体の適用はございません。

投稿日:2008/06/02 19:25 ID:QA-0012576

相談者より

 

投稿日:2008/06/02 19:25 ID:QA-0035037参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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