60歳以上再雇用者の管理職任用
いつもお世話になっております。
早速ですが、掲題に関してご教示よろしくお願いいたします。
弊社は親会社からの被出向社員を複数受け入れております。
当該者の処遇は、親会社の定めにより60歳到達時の約70%に減額されており、時間外手当の支給対象でもあります。
その被出向社員を弊社管理職に任用しておりますが、親会社の所謂管理職手当に類するものは支給されていません。
処遇面で弊社管理職に任用することに問題ございませんでしょうか。
お教えいただきたく、よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/03/23 15:08 ID:QA-0125238
- くみまつさん
- 東京都/その他金融(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
文面だけでは、転籍なのか在籍出向なのか分かりかねますし、
再雇用での業務内容、管理職の内容がわかりません。
いずれにしましても、
どのような管理職に任用してなぜ管理職手当がないのか、
例えば子会社の規定によるなど、
本人に説明して合意を得ることです。
投稿日:2023/03/23 16:44 ID:QA-0125245
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出向契約における出向社員の処遇(賃金支払)の定めによります。
すなわち、出向社員の給与に関しまして出向元で支給されるという事でしたら、出向元での対応になりますので、御社で管理職手当等が支給されていなくとも管理職に任用される事に問題はございません。
これに対し、出向先となる御社にて支給されるという扱いでしたら、任用される際には御社就業規則に基づき御社の管理職に対する所定の手当等を支給される事が必要といえるでしょう。
投稿日:2023/03/23 19:48 ID:QA-0125255
プロフェッショナルからの回答
契約
法律ではなく、出向契約内容次第での判断となるでしょう。
出向契約で親会社の雇用条件を担保している、していない等、具体的な契約内容に沿っての判断です。
投稿日:2023/03/23 20:04 ID:QA-0125257
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
60歳以上再雇用者の出向
▼出向契約が成立し、出向する従業員の給与を出向元企業が支払う場合、出向先企業から出向元企業に「給与負担金」として出向者の給与相当額が支払われます。
▼この給与は、出向元での本人への支給額となるのが原則ですが、出向元・出向先両者間で自由に決めることができます。
▼又、出向先におけるポジション(地位)も両者間で協議・決定することができます。
投稿日:2023/03/25 11:23 ID:QA-0125321
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