始業・就業とみなし労働時間制について
建設業(塗装)の会社です。
従業員10名以下の事業所ですが、36協定と就業規則を作成することとなりました。
職人は、事務所と倉庫・駐車場が離れているため、勤怠管理をしている事務所には立ち寄らず、倉庫・駐車場に直行し準備ができ次第、社用車で現場へ向かいます。
帰りも逆順で同様です。
この場合、始業・就業時刻は現場へ到着または出発した時間ではなく、倉庫・駐車場に到着した時刻でよろしいのでしょうか?
(出勤記録は事務所にきたとき、まとめて指定用紙に記入してもらっています)
また、以下の条件で事業外労働によるみなし労働時間制は適用になりますか?
・所定労働時間8時間で始業・就業時刻は決まっている
・事前に会社に指示された現場へ向かう
・1日の仕事内容やスケジュールは現場の職人が決めている
・現場に管理者はいない
・現場管理者も別現場で作業をしているため連絡がつきにくい
事業外労働によるみなし労働時間制が適用にならなければ、固定残業制(20時間)にする予定なの可能でしょうか?
固定残業制が可能であれば、その際の注意点などご教授ください。
投稿日:2023/03/20 11:19 ID:QA-0125113
- kwdkwdさん
- 神奈川県/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず始業・就業時刻につきましては、準備時間等も原則労働時間扱いとされますので、御社の場合ですと倉庫・駐車場に到着した時刻になるものといえます。
そして、事業外労働によるみなし労働時間制に関しましては、単に外勤であるだけではなく実際に労働時間の算定が困難な場合にのみ適用が可能とされます。
御社の場合ですと、所定労働時間8時間でかつ始業・就業時刻も決まっているという事ですので、そうであれば現場に管理者がいなくとも労働時間の算定は通常可能となる為適用には至らないものといえます。
ちなみに、固定残業制はみなし労働時間制とは別の事柄ですので、導入は可能です。但し、月の残業が少なくても20時間分の残業代は必ず支給されなければなりませんし、また20時間を超えますとその時間分の追加支給が必要絵となりますので、結局大きなメリットは無い事からも敢えて導入される必要性まではないものといえるでしょう。
投稿日:2023/03/20 22:20 ID:QA-0125134
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2023/03/23 11:05 ID:QA-0125219大変参考になった
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