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残業を行った申請書を記入する時間は残業に含むべきか

残業した場合、残業したことの申請書を提出します。
各拠点でルールがバラバラなのですが、
①残業した申請書を記入するまでを残業として運用している事業所と
②残業終わって帰り際に申請書を記入するため、
 記入時間は残業としていない事業所と
2パターンあります。
どちらを正解すべきでしょうか

投稿日:2023/07/27 12:17 ID:QA-0129315

divさん
東京都/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

含めるべき、但し、デジタル化で実質デロ化

▼企業側から残業が承認されなかった場合は、残業を行えません。(残業自体も発生しない)
▼ 労働者が企業側に無断で残業を行った場合は、働いた事実が残るため、労働時間にカウントされます。
▼ この場合、企業は労働者(管理者・監督者を除く)に残業代を支給しなければなりません。
▼尚、残業記入行為自体は労働ではなく請求できない考えるべきです。(デジタル化で実質デロ化)

投稿日:2023/07/27 14:35 ID:QA-0129322

相談者より

ありがとうございました。
デロ化の意味が分からないのですが
調べてみます

投稿日:2023/07/28 11:32 ID:QA-0129373大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

残業したことの申請書の提出が使用者によって義務付けられている以上、記入が終わるまでが残業ということになるでしょう。

よって、①で差し支えはないといえるでしょう。

投稿日:2023/07/28 08:53 ID:QA-0129349

相談者より

ありがとうございます。
すっきりしました

投稿日:2023/07/28 11:32 ID:QA-0129372大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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