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週またぎの振替休日の場合の割増賃金率について

振替休日の割増率について(1日8時間、週40時間勤務、日曜日が法定休日)

例・第2週目の土曜日を出勤とし、翌週第3週目の火曜日に休みとすると、
第3週は48時間勤務となりますが、週40時間を超える8時間については、
下記1、2、3の勤務の場合について
1、1年変形の場合は?
2、1か月変形の場合?
3、変形労働時間制を活用しない場合は?

①25%分のみ割増賃金支給でよいか?(100%部分が相殺される為)
②125%の割増賃金必要か?

36協定上は限度時間に含むことは理解しております。
また、変形労働時間制については、就業規則への振替休日の記載、原則不可だが突発的事情により労使協定を結び、振替自体が可能な条件を設定しています。
ネット上では25%や125%との記載がありいかがでしょうか?

投稿日:2023/03/06 19:55 ID:QA-0124590

総務まことさん
三重県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、月給制で同じ賃金支払月内での振替であれば、相殺によって25%のみの支給となります。

一方で別の賃金支払月となる場合ですと、賃金全額払いの原則に基づき一旦125%支給された後に翌月100%部分について控除されるといった措置が必要です。

そして、上記に関しましては変形労働時間制の場合でも変わりございません。

投稿日:2023/03/07 09:45 ID:QA-0124611

相談者より

回答ありがとうございました。
弊社では、
正社員は月給制(欠勤控除の為、実質日給月給)
準社員は日給制です。日給や時給の場合は、割増は125%となる理解でしょうか?

投稿日:2023/03/08 08:49 ID:QA-0124630大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

同一賃金締切日内であれば、①ですし、

賃金締切日をまたぐ場合には、②です。

投稿日:2023/03/07 09:55 ID:QA-0124614

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

純増か算定基礎込かの差で実質同一

▼このような表示は多々見かけますが、略、全部が全部、前者は、純増、後者は算定分込数値でつまり、純加算、純増加が2割5分という同じ意味だと思います。

投稿日:2023/03/07 16:33 ID:QA-0124622

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

同じ給与算定期間内なら①25%追加のみです。

投稿日:2023/03/07 19:17 ID:QA-0124628

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、日給や時間給の場合でも、月に1回纏めて支給する等で同じ賃金支払期間に入っていれば、月給制と同じ扱いになります。

投稿日:2023/03/08 22:29 ID:QA-0124673

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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