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60時間超の割増に対する36協定特別条項記載方法

36協定特別条項の記載方法を教えてください。

2023/4/1より、60時間以上残業した場合、
50%の割り増しとしなければいけません。
弊社では60時間までは25%、60時間超50%となります。

2022年度までの弊社の36協定特別条項は以下のように記載しています。
業務の種類①
1か月の延長することが出来る時間99時間(割増25%)
1年に延長することが出来る時間数720時間(割増25%)

業務の種類②
1か月の延長することが出来る時間99時間(割増25%)
1年に延長することが出来る時間数720時間(割増25%)

この際、36協定特別条項の記載方法を教えていただけると助かります。

(割増50%うち60時間までは25%)とか書けると良いのですが。。。

投稿日:2023/03/02 14:19 ID:QA-0124438

あやせさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

現時点では、月60h超の割増率の記載は求められておりませんので、
記載項目もありませんし、
2022までの記載と同じく25%だけ記載おけば問題はありません。

様式変更の検討もされているようですので、
その際は、2段階で記載項目もできると思われます。

投稿日:2023/03/02 17:36 ID:QA-0124450

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、様式上は限度時間を基準にした記載方式になっています。

しかしながら、60時間を基準として区分された記載されても差し支えないものといえますので、その旨分かるように記載されるとよいでしょう。

投稿日:2023/03/02 23:21 ID:QA-0124466

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

限度時間を超えて時間外・休日労働を行わせる場合の特別条項付き様式第9号の2記載の問い合わせでしょうか。

第3面特別条項に記載させる率は、1面に協定した限度時間を超え月60時間までの率を定めるのが義務で、25%超える率を定めるのが努力義務となっています。これは平成22年改正労基法の告示基準によるもので大企業は60時間超えたら記載の率でなく50%強制でしたが、中小企業は今年の3月まで猶予でした。

ですので、協定届では60時間超える超えないの書き分けの必要はありませんが、就業規則等では2割5分増し以上の数字を設定するなら書き分けが必要です。

投稿日:2023/03/03 09:44 ID:QA-0124477

回答が参考になった 0

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