無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

60時間以上の割り増しに対する36協定申請方法

2023/4/1日より、60時間以上残業した場合、
50%の割り増しとしなければいけませんが、
この際、36協定申請書の変更箇所及び、
就業規則の変更が必要なのか教えて下さい。
出来れば、記載例とか教えて頂けると助かります。

投稿日:2022/12/12 14:13 ID:QA-0121719

八クニさんさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・36協定の変更予定は現時点では得にありません。
 36協定は労働時間に関する協定だからです。

・賃金規程の割増賃金の計算規定について
 時間外を60時間以下と60時間超に分けて2つ作成してください。
 そして、60時間以下×1.25とし、60時間超は×1.5としてください。
 

投稿日:2022/12/12 16:34 ID:QA-0121732

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、割増賃金の支払内容が変わりますので、該当部分について就業規則の記載内容を変更される必要がございます。

一方、36協定につきましては、代替休暇を付与されない運用であれば、協定内容自体に変更が無ければ申請は不要になります。

記載例につきましては、WEBで厚生労働省のモデル就業規則等を参照頂ければよいでしょう。

投稿日:2022/12/12 21:31 ID:QA-0121745

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

36協定は労働時間に関しての協定です。

月60時間を超える時間外労働をさせた場合、その超えた時間に対しては割増賃金は50%以上の割増率で支払いなさいといっているだけであって、届出書に記載しなさいとまではいっておりません。

したがって、届出書への記載方法が変わるわけではありません。

割増賃金率が引き上げになる以上、就業規則にも記載は当然必要になりますので、1ヵ月の時間外労働が60時間以下までは25%、60時間を超えれば60%の割増率で割増賃金を支払う、といった体で記載することになります。

厚労省のモデル規定等が参考になります。

投稿日:2022/12/13 09:07 ID:QA-0121753

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

36協定は変更不要となります。就業規則給与賃金規定は変更が必要です。
「モデル就業規則」で検索し、厚労省などのモデルをご参照下さい。

投稿日:2022/12/13 10:15 ID:QA-0121761

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード