60時間以上の割り増しに対する36協定申請方法
2023/4/1日より、60時間以上残業した場合、
50%の割り増しとしなければいけませんが、
この際、36協定申請書の変更箇所及び、
就業規則の変更が必要なのか教えて下さい。
出来れば、記載例とか教えて頂けると助かります。
投稿日:2022/12/12 14:13 ID:QA-0121719
- 八クニさんさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・36協定の変更予定は現時点では得にありません。
36協定は労働時間に関する協定だからです。
・賃金規程の割増賃金の計算規定について
時間外を60時間以下と60時間超に分けて2つ作成してください。
そして、60時間以下×1.25とし、60時間超は×1.5としてください。
投稿日:2022/12/12 16:34 ID:QA-0121732
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、割増賃金の支払内容が変わりますので、該当部分について就業規則の記載内容を変更される必要がございます。
一方、36協定につきましては、代替休暇を付与されない運用であれば、協定内容自体に変更が無ければ申請は不要になります。
記載例につきましては、WEBで厚生労働省のモデル就業規則等を参照頂ければよいでしょう。
投稿日:2022/12/12 21:31 ID:QA-0121745
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
36協定は労働時間に関しての協定です。
月60時間を超える時間外労働をさせた場合、その超えた時間に対しては割増賃金は50%以上の割増率で支払いなさいといっているだけであって、届出書に記載しなさいとまではいっておりません。
したがって、届出書への記載方法が変わるわけではありません。
割増賃金率が引き上げになる以上、就業規則にも記載は当然必要になりますので、1ヵ月の時間外労働が60時間以下までは25%、60時間を超えれば60%の割増率で割増賃金を支払う、といった体で記載することになります。
厚労省のモデル規定等が参考になります。
投稿日:2022/12/13 09:07 ID:QA-0121753
プロフェッショナルからの回答
対応
36協定は変更不要となります。就業規則給与賃金規定は変更が必要です。
「モデル就業規則」で検索し、厚労省などのモデルをご参照下さい。
投稿日:2022/12/13 10:15 ID:QA-0121761
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