アルバイトの休憩時間超過について
はじめまして。
アルバイトやパートの時給で働くスタッフの休憩についてです。
例えば45分休憩の場合に、遅れて帰ってくる従業員がいます。50分以上の休憩を取っているのに、休憩45分と記入しています。
15分単位で計算をしており1分単位ではないため、45分の休憩のままで給与計算をしていますが、休憩だけ1分単位で計算、ということは出来るものでしょうか?
注意しても遅れが続くスタッフには次に遅れたら60分休憩を取ったことにする、と伝えるのは問題がありますか?
投稿日:2023/02/22 15:41 ID:QA-0124132
- もなこさん
- 広島県/フードサービス(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
勤怠管理は基本中の基本であり、毎回5分さぼるという行為自体認められるものではありません。
5分遅れがわかれば、その分の時給は支給せず、また勝手に業務を放棄した懲戒となるはずです。貴社の懲戒規定をご確認下さい。
計算方式の前に、不当な職務放棄に対して強い指導と改善を確約させ、それで直らない場合は解雇となるでしょう。
投稿日:2023/02/22 16:54 ID:QA-0124139
相談者より
なるほど、ありがとうございました。
指導が不足していたかもしれません。まずはそこから立て直せるよう話をしてみます。
とても参考になりました、ありがとうございました!
投稿日:2023/02/26 13:23 ID:QA-0124227参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
最軽度の措置が妥当
▼「たかがされど」の典型的な例ですね。職場で常態化しており、目に余る状況なら、何等かの措置が必要でしょう。
▼処罰としては、軽度から重度への数種あるかと思います。
☛ 戒告・譴責・減給・出勤停止・降1格・諭旨解雇・懲戒解雇
▼又、同じ処罰呼称でも企業・事案によって実態は、違っています。
▼本事案では、「処罰に付す」に意味があるので、最軽度の措置が妥当と思います。
投稿日:2023/02/23 12:12 ID:QA-0124157
相談者より
教えていただき、ありがとうございます。
指導が不足していた気がするので、まずはちゃんと指導して改善に努めるところからもう一度始めてみようと思います。
とても参考になりました。改善が見られないようなら、段階を追って対応していけるように考えてみます。
ありがとうございました!
投稿日:2023/02/26 13:24 ID:QA-0124228参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、注意しても改善されない方に対しては、1分単位で計算され遅れた分だけ遅刻の場合と同様に賃金控除される対応で差し支えございません。但し、実際より多く60分の休憩を取ったものとする事は認められません。
尚、労働時間の賃金計算につきましても、賃金全額払いの原則を守る上で15分単位ではなく1分単位で行われなければなりませんので、注意が必要です。
投稿日:2023/02/24 09:28 ID:QA-0124167
相談者より
ありがとうご座います、とても参考になりました!休憩だけ1分単位で計算できるんですね。
また、多く取るとする措置ではなく、きちんと指導をして改善してもらえるよう努めていきたいと思います。
教えていただき、とても助かりました。
ありがとうございました!
投稿日:2023/02/26 13:27 ID:QA-0124229大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休憩を超過し、遅れた時間は遅刻と同じですので、控除できますが、
遅れた時間以上の60分休憩とみなすということはできません。
その前に、上司が注意・指導を繰り返し、
改善しない場合には、懲戒処分の対象となります。
投稿日:2023/02/24 10:04 ID:QA-0124181
相談者より
とても参考になりました。ありがとうございます!
控除できると聞けて安心しました。
遅れた時間分をきちんと控除し、指導を繰り返して改善してもらえるよう努めていきます。
教えていただきまして、本当にありがとうございました。
投稿日:2023/02/26 13:29 ID:QA-0124230大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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