会社カレンダー(出勤カレンダー)と労働基準法32条について
いつも参考にさせていただいております。
掲題について、考えているところですが、
当社は1日の所定労働時間が8時間となっております。
(法定休日は日曜日)
また36協定を締結・届出し、一定時間までの法定時間外労働は可能となっております。
この場合、もともとの所定労働日(会社カレンダー)として
週6日勤務(月~土)の週があった場合、週48時間の勤務となりますが、
36協定を結んでおり、割増賃金が適正に支払われていれば労働基準法32条(1日8時間、週40時間)の問題にはならないのか、
それとも、36協定に関わらず、所定労働日として
週6勤務(週48時間勤務)を指定していること自体が、違反になってしまうのでしょうか。
ご教示いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/02/21 09:20 ID:QA-0124041
- やどかり99さん
- 福島県/輸送機器・自動車(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、後者が正しい理解となります。
つまり、割増賃金の支払で免罰されますのは契約内容を超える時間外・休日労働等が発生した場合ですので、当初の契約内容から法定労働時間を超える所定労働時間を設ける措置については違法とされます。
投稿日:2023/02/21 12:01 ID:QA-0124073
相談者より
ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。
振休等も使用し、考えたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2023/02/24 16:33 ID:QA-0124198大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
変形労働時間制等でない限り、
所定労働時間が法定労働時間を超える事はできません。
変更労働時間制等出ない限り、労基法違反となってしまいます。
投稿日:2023/02/21 13:04 ID:QA-0124080
相談者より
ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。
振休等も使用し、考えたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2023/02/24 16:33 ID:QA-0124199大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
36協定は万能ではない
▼36協定によって増える1時間は割増賃金の支払が必要になります。
投稿日:2023/02/21 14:34 ID:QA-0124096
相談者より
承知いたしました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/02/24 16:34 ID:QA-0124200大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
通常の労働時間制を採用する限り、週の所定労働時間は40時間を超えて設定することはできません。
所定労働時間はあくまで月曜から金曜までの各8時間とし、但し書きとして、「業務の都合により土曜日(所定労働日)に勤務を命ずることがあるが、週の労働時間が40時間を超えれば、その超えた時間については法定の割増賃金を支払う」、といった体で記載しておけばいいでしょう。
36協定には、それを締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、法定労働時間を超えて労働させても労基法違反に問われないという免罰的効力があるということであって、当初から40時間を超えた時間を週の所定労働時間として設定してもいいということではございません。
投稿日:2023/02/21 15:17 ID:QA-0124099
相談者より
ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。
振休等も使用し、考えたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2023/02/24 16:34 ID:QA-0124201大変参考になった
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