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求職期間満了について

病気等で休職となり期間が満了することとなった場合について、弊社では規程においては以下の①の文言が対応する部分となります。
また、期間満了となる前に本人へ②のような通知をしています。
ハローワークへ雇用保険や離職証明書を提出すると、会社都合の退職という判断となりました。
休職期間満了の場合で会社都合と判断されないようにするにはどのように改善すればよろしいでしょうか?規程自体を改訂すべきでしょうか?
ご享受いただければ幸いです。すみませんが、よろしくお願いいたします。


第71条 従業員が次の各号の一に該当するときは、30日前に予告するか、又は30日分の平均賃金を支給して解雇する。
  (1)精神若しくは身体の故障又は虚弱、老衰、疾病等のためその業務に堪えないと認めたとき
   (2)第67条による休職期間を経過したとき
   (3)試用期間中(試用後15日以降)において、従業員として不適当と認めたとき
   (4)削 除
   (5)その他やむを得ない事由のあるとき
第72条 従業員が次の各号の一に該当する場合は、行政官庁の認定を受けて即時解雇


私は、〇〇年〇〇月〇〇日に開始した私傷病による休職についての所定期間が満了することに伴い、〇〇年〇〇月〇〇日付で通知された解雇予告に基づき、〇〇年〇〇月〇〇日付で雇用契約が終了することを確認いたします。

投稿日:2023/02/20 19:30 ID:QA-0124011

ムラモンさん
大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休職期間満了の扱いについては、大きく2つあり、
自動退職とするケースと解雇とするケースがあります。

自動退職であれば、期間満了となりますが、解雇であれば、会社都合となります。

御社の規定では解雇扱いとなっているため、会社都合となってしまいます。
休職規定を見直してください。

投稿日:2023/02/21 09:26 ID:QA-0124042

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2023/02/21 10:02 ID:QA-0124049大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ハローワーク判断には同意し兼ねる

就業規則の休職規程に私傷病による場合には一定期間を以って退職とするされるているのが一般的です。
▼これは、明らかに、「自己都合」であって「会社都合」ではありません。ハローワークの「会社都合の退職」という判断には同意し兼ねます。再度、判断事由を糺してみて下さい・。

投稿日:2023/02/21 10:02 ID:QA-0124050

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/02/21 10:15 ID:QA-0124052大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①の規定を解釈すれば解雇と取れるでしょう。それゆえ会社都合となったのだと思います。自己都合にするのであれば、このような規定文言は即時改定すべきと思います。

投稿日:2023/02/21 10:39 ID:QA-0124057

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、解雇であれば当然ながら通常会社都合の退職扱いという事になります。

対応としましては、休職期間満了であれば本来解雇ではなく自然退職になりますので、解雇規定の項目から除外して単なる自動退職扱いになるものとして別途定めを置かれるべきです。勿論、②の通知からも解雇予告といった文言を削除される必要がございます。

投稿日:2023/02/21 11:35 ID:QA-0124068

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

私傷病休職は、休職期間中に傷病が治癒すれば復職となり、治癒せず、復職することなく休職期間が満了した場合には、退職または解雇となるのが基本ですが、休職期間満了時に退職となるのか、あるいは解雇となるかは、就業規則等にどのように規定されているのかによります。

「休職期間が満了するまでに傷病が治癒せず、復職できないときは退職とする」と記載されている場合は、休職期間満了による労働契約の終了、すなわち「自動退職」となり、「解雇」とはなりませんので、30日前の予告は必要ではなく、実務上も、「退職」とするのが一般的でもあります。

ただし、トラブルを避けるためにも、期間満了1か月前に、1か月後には休職期間満了となるが、それまでに復職ができなければ自動的に退職となる旨を通知しておくことも吝かではないでしょう

投稿日:2023/02/21 14:21 ID:QA-0124094

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/02/21 15:14 ID:QA-0124098大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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