異動による役職手当の変更
異動辞令があり、別部署へ異動となりました。
異動に関しては、会社都合の異動であると説明され
等級、給与は異動前と全く変わりません。
(とはいえ、異動辞令は拒否できないと認識しています)
組織編制の都合上、今までの役職よりも下がった役職となったため、
役職手当額もおそらくですが減額となってしまいます。
役職手当が、異動辞令により減額となってしまうのは
不利益変更にあたるのでしょうか?
その場合、労働者側から経営者側へどういったアクションを
取るべきか、ご教示願えますでしょうか。
投稿日:2023/02/12 07:02 ID:QA-0123687
- nishiさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
異動については、就業規則に規定されていれば、包括的同意とみなされ、原則、拒否はできません。
役職が下がったことにより役職手当がなくなるのは、不利益変更とはなりません。
降格については、人事権の裁量による場合と懲戒処分による場合があります。
役職が下がったことに心当たりがない場合や、納得できない場合には、上司あるいは人事部等にその理由を確認してみることをお勧めします。
懲戒処分でない場合には、会社には説明義務まではありませんので、どういった対応してくれるかは会社次第とはなります。
投稿日:2023/02/13 15:25 ID:QA-0123725
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
内容がクリアになりました。
投稿日:2023/02/13 15:38 ID:QA-0123728大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、異動について就業規則に定めがありかつ役職毎に手当内容が定められている場合ですと、所定の労働条件に当たるものといえますので、原則としまして不利益変更には該当しません。但し、異動措置自体に根拠が無い場合は別です。
尚、当コーナーは会社の人事労務管理に関わるご質問を受ける主旨になりますので、労働者側からのご相談であれば労働基準監督署等へお尋ね頂ければ幸いです。
投稿日:2023/02/13 18:07 ID:QA-0123749
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