有給休暇取得を拒否する社員について
有給休暇を拒否される場合の対応について相談です。
当社は製造業を営んでおります。
中堅社員(会社に一人で出勤する事は不可)にて、有給休暇の取得を拒む社員がおります。
有給休暇の取得方法は、労働者の権利ですので、拒む事は仕方ない事だとは思うのですが、例えば「機械修理の為に全社休転」「電気や水道等がメンテナンスや保安協会の調査によって止まる事による全社休転」等による「会社から有給休暇の取得を事前にお願い」するパターンの有給休暇取得等についても拒否されており、労働者の権利だとは理解していても、実際の運営に困っております。
当該社員一人が拒否する事で、上長等の監督者も出勤する事となるなど、他社員への影響も出ております。
残念ながら単独で出勤するだけのスキルは持ち合わせておらず、また成長も見込めない為、「一人で出勤になるけど、掃除だけお願いします」等、他社員に影響が出ない出勤方法も無い状況です。
年間5日の有給休暇取得についても、お願いにお願いを重ねて取得させている状況です。当該社員の上長についても、日頃より頭を悩ませており、大きなストレスとなっている状況です。
また、同部署の他社員についても、当該社員の影響で有給休暇が取りにくいのではないかと邪推しております。
健康面から鑑みても、当社の指定日を含んでしまいますが、しっかりと休養して頂きたい、という考えも御座います。
そこで、会社側の制度として、何か有給休暇を取得させる方法は無いでしょうか。
例えば、社則に「休転日については●日前に会社から依頼した場合に限り、有給休暇を取得する事。」等を盛り込む事は許されるのでしょうか。
本件の場合は、有給休暇の取得状況の改善が必要な為、会社都合での休み(有給休暇も消化せず、欠勤にもしない)にする事も出来ず、困っております。
アドバイスの程、宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2023/02/02 10:19 ID:QA-0123320
- やまとまるさん
- 愛知県/食品(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社都合による臨時休業とすべき
▼関係法令に基ずくか、会社独自判断によるものかはわかりませんが、何れにしても、会社都合による事業所の閉鎖なので、有給休暇を取らせるような事案ではありません。
▼会社都合による臨時休業とし、賃金は全額支給すべき類の事案だと思います。
投稿日:2023/02/02 11:13 ID:QA-0123336
相談者より
ご回答ありがとうございます。
確かに、会社都合の休みですので有給休暇を使用する事案では無いと思われます。
私自身も雇用される側ですが、疑問を持っておりませんでした。
ご指摘ありがとうございます。
投稿日:2023/02/06 10:16 ID:QA-0123427大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、明らかに会社都合による休業ですので、休業手当の支払で対応すべきといえます。
年休取得改善は別途進めるべき事柄ですので、そうした事柄に関係なく原則通り休業手当を支給される事が必要ですし、5日指定義務以外で会社側での年休指定は認められません。
投稿日:2023/02/02 11:20 ID:QA-0123338
相談者より
ご回答ありがとうございます。
確かに会社都合による休業に当てはまる事例かと思います。
自身も今まで疑問をもたず有給休暇を使用して休業に対応しておりました。
ご指摘ありがとうございます。
投稿日:2023/02/06 10:17 ID:QA-0123428大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
全休のときなどは、有休休暇の計画的付与がいいでしょう。
従業員代表との労使協定の締結が必要ですが、
計画的付与は会社、従業員とも時季変更権はなく、必ず、有休を取得する必要があります。
投稿日:2023/02/02 11:33 ID:QA-0123341
相談者より
ご回答ありがとうございます。
有給休暇の計画的付与について、アドバイスありがとうございます。
当方としても、出来るだけ従業員には自由に休みを使用してもらいたいと考えておりますので、最低限のみ計画的付与を行い、後は個人の取得に任せようと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2023/02/06 10:20 ID:QA-0123429大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
確かに、有給休暇は労働者自らがいつでも自由に時季を指定して取得するものであって、会社から強制的に取らせることはできませんが、取得するようにと促すことは差し支えありません。
また、使用者が時季指定したにもかかわらず、労働者がこれに従わず、自らの判断で出勤し、使用者がその労働を受領した場合には、年次有給休暇を取得したことにはならないため、法違反に問われることにもなります。
計画的付与制度(計画年休)を採用し、事業場全体の休業による一斉付与方式を採ることによって全社員を休ませることができ、この制度で取得した年次有給休暇も5日取得義務化の5日としてカウントされます。
投稿日:2023/02/02 12:58 ID:QA-0123349
相談者より
ご回答ありがとうございます。
計画的付与制度をまず進めるよう調べてみます。
現在問題無く消化している社員にとっては不満が出る可能性もありますので、そちらに留意しながら検討を進めてまいります。
回答ありがとうございました。
投稿日:2023/02/06 10:30 ID:QA-0123430大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
会社都合
操業上の都合により休業する以上は有給取得は不適切です。会社都合休業として、休業とすべきでしょう。
有給取得促進は該当社員だけでなく、全社員の取得状況に合わせ、どうしても取得が進まなければ計画付与などで強制的取得となります。ただ取得ができにくい環境ではないようですので、あとは社員の自覚や取得奨励の雰囲気作りまでができることと思います。
投稿日:2023/02/02 18:37 ID:QA-0123373
相談者より
ご回答ありがとうございます。
確かに会社都合の休転で、休業とするべきだと思います。自身も今まで疑問を持っておりませんでした。ご指摘ありがとうございます。
やはり計画的付与が良いように思えますね。
極一部の社員の為に、全体を強制有給休暇とするのは心苦しいところも御座いますが・・・。
期限を切って自発的な有給休暇を促し、改善されない場合は次期か次々期に計画的付与を導入できるよう進めてまいります。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/02/06 10:37 ID:QA-0123431大変参考になった
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