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有給休暇の個人数値

当月のシフトを全社員に見える形で公表しております。当然有休の取得日や取得日数が表示されており、如何なものかと考えております。個人情報には該当しないかもしれませんが、他人の有給休暇取得を明示する必要性は取得の阻害になる可能性などもあり不要ではないかと思っております。ご助言頂けますか。

投稿日:2023/02/02 08:15 ID:QA-0123307

管理業務担当さん
東京都/教育(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、確かに公開する必要はございませんし、無用な措置といえます。

勤務状況の把握が必要であれば、同じ部署内等限定された範囲内で周知されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2023/02/02 10:09 ID:QA-0123317

相談者より

ありがとうございます。勉強になります。

投稿日:2023/02/02 10:38 ID:QA-0123325大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

阻害要因とはならない

▼有休の取得には「時季変更権」のスクリーン機能が働いていますから、取得公表自体は、法的、実務的に何ら阻害要因となることはありません。

投稿日:2023/02/02 10:29 ID:QA-0123321

相談者より

他の社員から取得状況がわかると取りづらいという意見が上がっています。阻害要因の1つになるかなと考えています。

投稿日:2023/02/02 10:39 ID:QA-0123328大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

どう考えるかは人それぞれです。

不要と考えるのであればシフトに記載しなければよく、支障が無いと考えるのであればそのままでもいいはずです。

投稿日:2023/02/02 10:49 ID:QA-0123330

相談者より

遅くなりまして申し訳ありません。ありがとうございます。勉強になりました。

投稿日:2023/03/10 08:46 ID:QA-0124759大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

シフト上、有休取得日、取得日数を表示するのは必要性があれば、問題ないと思います。

有休はお互い様ですので、又取得する権利を行使するのは自由ともいえますので、
会社としては、労働者がリフレッシュして、生産性を高めて働いてもらうよう、
有休取得が罪悪感を抱かぬよう、本人等に伝えるべきでしょう。

会社として、業務上、表示の必要性があるかないか、
また、有休取得日を表示する目的によります。

投稿日:2023/02/02 11:17 ID:QA-0123337

相談者より

遅くなりまして申し訳ありません。ありがとうございます。勉強になりました。

投稿日:2023/03/10 08:46 ID:QA-0124760大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

必要性

実働人数によってシフトが変わってしまうなど、弊害があるなら開示に合理性があると思います。
そのような合理的必要性があれば、現状は問題ありません。むしろ、有給取得にイヤミを言うような間違った社内規律を乱す言動を禁じるなど、社内風紀向上を図るべきでしょう。

このような必要性がないならば、無意味な個人情報開示となる可能性があります。

投稿日:2023/02/02 14:46 ID:QA-0123355

相談者より

遅くなりまして申し訳ありません。ありがとうございます。勉強になりました。

投稿日:2023/03/10 08:46 ID:QA-0124761大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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