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みなし残業時間数と実残業時間数について

お世話になっております。出勤簿と給与明細の記載方法についてご教授お願い致します。
固定残業代(みなし残業代)として20時間分固定残業手当として支払いをしているのですが、実際の残業時間数が月によって様々です。このような場合出勤簿と給与明細の勤怠の記載方法として正しい方法をご教授お願い致します。

現在は出勤簿と給与明細に実際の残業時間数が20時間より短い場合でもみなし残業時間数の20時間と記載しております。この方法が正しいかどうかわからないので宜しくお願い致します。

投稿日:2023/01/27 09:16 ID:QA-0123070

ほうちゃんさん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出勤簿は、実際の時間数を記載してください。

給与明細は、「固定残業代(20h分)」として記載します。

固定残業代20hとした場合には、20h未満の残業でも、
20h分を支給する必要がありますし、20hを超えた分については、
別途支給する必要があります。

また、会社として、労働時間把握義務がありますので、
出勤簿は実態の時間を記載する必要があります。

投稿日:2023/01/27 10:19 ID:QA-0123074

相談者より

ありがとうございました。出勤簿は実際の残業時間を記載する事に致します。

投稿日:2023/01/30 09:05 ID:QA-0123151大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「見做し」の法的効果

▼20時間に過不足があっても、同一視し、20時間と同じ法律効果を生じさせることを「見做し」と云います。
▼御社の措置は合法的ということになります。

投稿日:2023/01/27 10:46 ID:QA-0123077

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2023/01/30 09:06 ID:QA-0123152大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

勤怠の記載は現状の記載で良いですが、同時に実勤務(実働)も記録して下さい。みなし残業以下になるなら問題ありません。
もしみなし残業を超える残業がある場合は、その分の残業代を支払う必要があります。

投稿日:2023/01/27 11:22 ID:QA-0123082

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2023/01/30 09:06 ID:QA-0123153大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出退勤に関しましては事実を記入する必要がございますので、正確な時刻を出勤簿に記載する事になります。

これに対し、時間外労働の時間数に関しましては固定残業代相当の20時間を記載する事で差し支えございません。勿論、20時間を超える場合には実際の時間数を記入される必要が生じます。

投稿日:2023/01/27 17:18 ID:QA-0123118

相談者より

ありがとうございました!出勤簿は実態を記入する事に致します!

投稿日:2023/01/30 09:06 ID:QA-0123154大変参考になった

回答が参考になった 0

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