就業規則について
当社は、労働者が常時10人未満ですが、過去に就業規則を労基署に届けました。今度、改定する場合には、届出を行わないつもりですが、それは可能でしょうか。それと、当初は正社員規則及び非正規社員規則とそれぞれの賃金規程を作りましたが、今回の改定では、正社員及び非正規社員を網羅したもの1本で作るつもりです。したがって、賃金規程は作らないつもりです。大幅な割愛となりますが、これも可能でしょうか。お忙しいところ恐縮ですが、ご教授をお願いします。 K生
投稿日:2023/01/26 00:39 ID:QA-0123021
- 迷い人さん
- 北海道/コンサルタント・シンクタンク
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
10人未満であれば、届け出義務はありませんので、届け出ないことも可能です。
賃金規程は作らないということですが、
別々につくらずとも、割愛はできませんので、1本化として作れば、問題はありません。
賃金に関する事項は、労使双方にとって、一番重要な労働条件となりますので、
就業規則の絶対的明示事項となります。
投稿日:2023/01/26 10:14 ID:QA-0123029
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
届出義務はないが、なければ困るのは当事者
▼常時10人未満の労働者を使う使用者にはその作成・届出の義務はありません。
▼正社員及び非正規社員を網羅したもの1本で作成することも可能です。
▼賃金規程も作成しなくても法的問題はありませんが、なければ困るのは労使当事者ではありませんか。
投稿日:2023/01/26 10:46 ID:QA-0123032
プロフェッショナルからの回答
対応
届出義務がないことから可能とは言えるかもしれません。
しかし就業規則や賃金規定は会社を拘束するためのものではなく、トラブルが起きにくいように事前の認識を固めるためのものです。
無いことで困る、揉めて無駄な時間とエネルギーとコストを負担するのは会社になり、メリットはありません。
投稿日:2023/01/26 13:38 ID:QA-0123040
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則の作成及び届出義務はございませんが、既に有る就業規則を変更される事で賃金が下がる等労働条件の引き下げになる場合ですと、いわゆる不利益変更となりますので原則認められません。
当事案に関しましても、賃金規程を削除される事で減給等の不利益が発生すれば、そのような措置は無効となりますので注意が必要です。
投稿日:2023/01/27 14:09 ID:QA-0123094
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