出向受者の取り扱いについて
出向受者に関して、正規従業員向けの社内教育への受講は案内するべきでしょうか?
資格は未定者であり、役職もつかないのため、階層別・役職研修には呼ぶ対象にはならないですが、正規従業員向けに開催している語学研修やキャリア研修など、受講できる環境はございます。
これまで出向受者宛として案内をしていなかったのですが、他社や外はどのような取り扱いをしているか伺いたいです。
投稿日:2023/01/25 09:20 ID:QA-0122965
- レオリストさん
- 栃木県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出向者の業務内容や受け入れ期間等によって決められるべきといえます。
つまり、当該出向者が業務を行う上で役立つ教育であれば受講してもらうべきですし、個別の事情によって判断されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2023/01/25 11:06 ID:QA-0122974
相談者より
ご回答ありがとうございます。
出向先(弊社)と出向者間でのやり取りで決められるものではなく、出向元との個別契約(教育受講に関する項目を追加するなど)を交わさない限り(例え出向目的と合わない内容でも受講意思があるものなど)実施が難しいということでしょうか?
投稿日:2023/01/25 12:47 ID:QA-0122989参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出向元と協議を
▼出向目的、同期間、従事業務に応じ、出向元と協議されることをお薦めします。
▼事例も検索すれば多々あると思いますが、出向毎に受講内容を吟味する必要があります。
投稿日:2023/01/25 11:39 ID:QA-0122983
相談者より
ご回答ありがとうございます。
出向毎に受講内容を吟味する必要があるんですね。。。個別契約書を取り交わす際、契約内容の見直しを検討し、教育受講に対してどのような取り扱いにするかを出向元と話し合う必要があるということを理解しました。
ありがとうございます!!!
投稿日:2023/01/25 12:49 ID:QA-0122990参考になった
プロフェッショナルからの回答
契約
出向契約、目的、関係性、内容等で決まります。
出向元と話し合うのが一番ではないでしょうか。
投稿日:2023/01/25 11:48 ID:QA-0122985
相談者より
ご回答ありがとうございます。
出向元と話し合い件、出向者ですか?出向先ですか?
投稿日:2023/01/25 13:57 ID:QA-0122995参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
出向は、一定の目的をもって行う必要があり、契約書の明記されているはずです。
出向の目的を確認したうえで、受講が必要かどうかご判断ください。
投稿日:2023/01/25 12:45 ID:QA-0122988
相談者より
ご回答ありがとうございます。
判断は、出向先ですか?出向元ですか?
投稿日:2023/01/25 13:58 ID:QA-0122996参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
出向契約の目的が出向者の「能力開発等」であれば、
出向先での語学研修、キャリア研修について、受講させるのであれば、受講費用等など、
出向元先間で出向契約書で定めておくべきでしょう。
出向契約書にそこまで明示していない場合は、
指揮命令は出向先になりますので、
目的にあっているかどうかで出向先で判断してください。
判断しかねる場合や別途費用等が発生する場合には、出向元と協議の上、決めてください。
投稿日:2023/01/25 15:45 ID:QA-0123004
相談者より
ご回答ありがとうございます。
とても理解が深まりました。
いただいたご意見を参考に進めさせていただきます。
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/01/25 16:11 ID:QA-0123005大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「出向先(弊社)と出向者間でのやり取りで決められるものではなく、出向元との個別契約(教育受講に関する項目を追加するなど)を交わさない限り(例え出向目的と合わない内容でも受講意思があるものなど)実施が難しいということでしょうか?」
― 先の回答の通り個別事情に合わせて判断されるものですので、契約に明示されていなくとも当人に受講意思が有れば実施されても差し支えございません。
投稿日:2023/01/27 12:57 ID:QA-0123083
相談者より
ご回答ありがとうございます。
当人に受講意思が有れば実施されても差し支えございません。←こちらのご回答参考にさせていただきます。
投稿日:2023/01/31 15:37 ID:QA-0123244大変参考になった
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