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年休付与基準日の変更

現在の年休付与日は、全社員一律で4/1を基準日としております(就業規則にも規定済)が、この基準日を賃金締期間に合わせて令和5年から3/21に変更したいと思っております。
それに伴い、3点ほど質問させてください。

➀基準日を前倒しにするので不利益変更とは考えておりませんが、その考えで宜しいでしょうか?なお、変更の際には「就業規則改定」、「労働者代表の意見聴取」、「労基署への届出」の手続きは行います。

➁現在各労働者が保有している年休は4/1基準で付与したものなので、例えば令和4年4月1日に付与した分で未消化分は令和6年4月1日に時効で消滅になると思うのですが、それで間違いないでしょうか?(つまり、令和5年から基準日が3/21に変更になっているが、既に付与されている年休はこれに影響されない、ということです。)

➂上記➁の解釈が正しい場合にご教示ください。令和5年から基準日が3/21に変更となった場合、「R5.3/21~4/1の期間」と「R6.3/21~4/1の期間」については、最大保有日数が60日になるのでしょうか?(付与日数20日の労働者が1日も年休消化しないと仮定したケース)

以上、長々と申し訳ございませんが、何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/12/28 16:04 ID:QA-0122281

いちにいさん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

いづれも正解

▼3点のご質問、いづれも、組み方の観点からは、正解です。

投稿日:2022/12/28 16:41 ID:QA-0122282

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/12/28 17:52 ID:QA-0122284大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①②③ともに、ご認識のとおりです。

投稿日:2022/12/28 17:22 ID:QA-0122283

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/12/28 17:53 ID:QA-0122285大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

いずれのご認識も正しいと思います。

投稿日:2022/12/28 23:43 ID:QA-0122286

相談者より

早速のご返答ありがとうございました。

投稿日:2023/01/05 16:30 ID:QA-0122350大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①お考えどおりで大丈夫です。

②間違いありません。

③当然そうなります。

投稿日:2022/12/29 07:16 ID:QA-0122289

相談者より

早速のご返答ありがとうございました。

投稿日:2023/01/05 16:30 ID:QA-0122351大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、ご認識の通りです。但し、当然ですが前倒しにされる事で取得制限を設ける等何らかの見返りを求めるような措置があってはなりません。

②につきましては、法令上年休権発生日から2年間有効とされていますので、その通りです。

③につきましても、過去3年分の年休がいずれも2年間有効になる事から最大60日の年休保有日数になります。

投稿日:2022/12/29 22:46 ID:QA-0122302

相談者より

早速のご返答ありがとうございました。

投稿日:2023/01/05 16:29 ID:QA-0122349大変参考になった

回答が参考になった 0

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