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休憩時間に時給を払うのは違法になるのですか?

福祉事業です。スタッフを24時間配置しますがどの時間帯もワンオペです。
業務負荷は低く、調理や清掃以外はほぼ「留守番」に近く、どのシフトでもとくにやることのない時間は数時間はあります。一方で、ワンオペである以上、利用者や外部からの電話対応などから完全に解放されることはできないため(実態としては業務発生はほとんどない)、スタッフの心理的な負荷に配慮して休憩時間にも時給を支給することを雇用時に約束して実行しています。

①休憩時間に時給支給=休憩を取らせていない、と労基署にみなされる可能性
②休憩時間を無給に変更すると、スタッフから「労働から自由に離れられない=休憩ではない」と主張させる可能性

の二つの課題の両立をどう解決したらいいでしょうか?
時給ではなくシフトパターンごとの「シフト給」にすると、パターンごとに時間あたり賃金がバラつき、時間外手当の計算が複雑になってしまいます。

投稿日:2022/12/21 05:37 ID:QA-0122069

rubberdさん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基法違反となりますので、
休憩時間は会社が必ず確保し、与える必要があります。

休憩時間帯は、電話対応があるのであれば、
その間は、病院などのように留守電などで、〇時~〇時までは、業務時間外となっていますなどと
する必要があります。

あとは休憩時間帯を二人体制等にするしかありません。

投稿日:2022/12/21 11:09 ID:QA-0122076

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賃金支払は休憩時間ではなく待機時間

▼「仕事が出来たら呼ぶ」というのは「指示があればすぐに仕事ができる準備をして待機している時間を指し「手待時間」「待機時間」と言います。
▼一方、休憩時間とはその時間、極端に言えば何をしても良い自由な時間で「労働から離れている状態」指します。
▼よって、今回の件は声が掛かればすぐに業務を行わなければならず「指揮命令下」に置かれていると判断されますので労働時間となり賃金は発生します。

投稿日:2022/12/21 11:23 ID:QA-0122077

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

実態として業務がほとんど発生しないということであっても、利用者や外部からの電話には対応しなければならないということであれば、その時間は労働から完全に解放された時間ではなく、待機時間ということになり、待機時間は労働時間とみなされますので賃金を支払わなければなりません。

①の場合、当該時間に時給を支給している=休憩を取らせていない、ということで労基署の指導対象となります。

②当該時間を無給にするのであれば、その時間は労働から完全に解放し、利用者や外部からの電話に対しても一切対応させないという形を採る必要があります。

休憩時間とは労働者が労働から完全に解放され自由に利用できる時間をいい、待機時間は文字どおり労働に備えて待機する時間ですから、労働から完全に解放されているとはいえず、労働時間として扱われます。

解決する方法としましては、特にやることのない数時間の間で、最低でも1時間は電話対応その他の業務から一切遮断し、自由にすごさせ労働から完全に解放することで、労基法上の休憩時間としてクリアできます。

投稿日:2022/12/21 12:45 ID:QA-0122081

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①労基法がある以上、違法です。
②宿直などの長時間待機は「手待ち時間」として、休憩ではなく業務。ただし業務発生時に対応すればよいということで、通常勤務と分けて対応します。
労働契約見直しなどで、理解を図るのが良いと思います。

投稿日:2022/12/21 12:49 ID:QA-0122082

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休憩時間に関しまして給与を支払ってはならないといった法令上の定めはございません。

つまり、休憩時間については労働から解放されている為給与の支払義務が無いというだけであって、会社が任意に休憩時間に対しても賃金計算の対象とされる分には労働者に有利な措置ですので特に問題ございません。

但し、例えば給与を支払っている事を理由に自由利用をさせない等といった制約を課されますと、まさに労基署から違法と判断され是正勧告の対象となりますので注意が必要です。

投稿日:2022/12/21 21:23 ID:QA-0122106

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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