無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

安全保障輸出管理に関する誓約書(採用時に徴求)

採用時に、入社予定者から掲題の誓約書を徴求することが必要ということを聞き、現在確認しているところです。

調べたところ、以下のようなタイトルのひな形がありました。
『外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び第2項の遵守のための特定類型該当性に関する誓約書』

これまで、こういった類の誓約書を徴求したことがないため、以下ご教示いただければ幸いです。

1.採用時に、本当にこういった誓約書を徴求することは必須なのか
就業規則内に安全保障輸出管理含めて法令順守に謳っていればよいのではないか)

2.(1が必須という場合)新卒・中途問わず、徴求が必要なのか

以上、ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/12/19 18:38 ID:QA-0121999

メーカー法務さん
東京都/精密機器(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、外国為替法におきまして当該誓約書の徴求が義務付けられているようです。つまり、通常の誓約書とは異なる性質のものといえますし、そうであれば新卒・中途等の類別に関係なく徴求が必要になるものといえます。

通常の人事労務管理というよりは国際法務上の問題に当たるものといえますので、詳細に関しましては国際法務に精通した弁護士等の専門家にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2022/12/20 09:27 ID:QA-0122027

相談者より

アドバイスいただき、ありがとうございます。
弁護士等にも相談してみます。

投稿日:2022/12/20 11:43 ID:QA-0122048大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法務の専門ではないので一般論程度の認識ですが、物品や技術を外国に出す場合、非居住者や「外国法人等や外国政府等の強い影響を受けている者(特定類型該当者)」に技術を提供する場合などに従事する社員に対する必要書類のようです。
該当しない社員への提出は不要なのではないでしょうか。なぜ必要とされているのか、理由をご確認いただくと良いと思います。また弁護士など専門家への確認をお願いいたします。

投稿日:2022/12/20 10:51 ID:QA-0122046

相談者より

アドバイスいただき、ありがとうございます。
弁護士等にも相談してみます。

投稿日:2022/12/20 11:43 ID:QA-0122049大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード