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有休消化が少ない社員に対する手当支給について

お世話になっております。
精皆勤手当については、欠勤がない者に対する手当ですが、有給休暇取得が
少ない社員に対し手当を支給するという手当は有効でしょうか?
当社では有給休暇取得率が高く、特に工場職社員については、年間付与日数に対しほぼ全日近く取得しています。
現在、有給休暇5日間取得は法律で義務化されておりますが、一方で社内では、労働しない休日に対しても賃金が発生することから、生産性が下がる、取得しないで頑張っている社員を評価すべきだという意見もあります。
総務部の私からすると、有給休暇を取得しなかったからと言って、頑張っているという一定の評価はできないこともないかと思いますが、手当化することには違和感を感じます。
理論的な判断をお願いできますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/12/19 13:55 ID:QA-0121987

虫さん
神奈川県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

権利と義務にはメリハリが必要

▼「社内では、労働しない休日に対しても賃金が発生することから、生産性が下がる」という意見は戴きかねます。
▼「権利は権利」・「義務は義務」とメリハリのある姿が労使関係のあるべき姿であるのは常識だと思います。

投稿日:2022/12/19 16:29 ID:QA-0121991

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ごもっともなご意見です。

投稿日:2022/12/20 08:00 ID:QA-0122018大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休は欠勤ではありませんので、精皆勤手当と同じ土俵ではありません。

また、
有給休暇取得が少ない社員に対し手当を支給するという手当は、
有休取得を妨げるものともなりえますので、
社内外に対して、会社の信頼性を下げるものともなりえますので、止めるべきでしょう。

投稿日:2022/12/19 18:37 ID:QA-0121998

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

>有給取得しないで頑張っている社員を評価
時代の流れに逆行する異常な判断だと思います。

有休取得は労働者の権利であり、取得が不利益に働くなど考えられません。万一人事考課に関与する管理職にこのような考えがあるなど、会社として適正な管理・評価ができていないことがないよう、留意する必要があるでしょう。

投稿日:2022/12/19 19:07 ID:QA-0122004

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の取得に関しましては法令で認められている権利ですし、健康面や私生活の充実といった観点からもむしろ積極的に取得されるのが望ましいものといえます。

これにたいし、取得しないで頑張っている社員を評価されるというのでは、本来奨励されるべき年休取得を阻害する要因となりひいては過重労働の誘因ともなりかねませんので、そのような誤った考え方を招くような措置は当然に避ける必要があるものといえます。

投稿日:2022/12/19 23:21 ID:QA-0122015

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そもそも論としまして、社員にどういう手当をどういう形で支給するかは使用者の自由ですから、普段から有給休暇の取得が少ない社員に対し手当を支給するとしても、それが公平か不公平かは別にして法律上の問題はありません。

有給休暇権は付与された日から2年で消滅時効にかかりますので、企業としては、その間に必ず消化するようにと積極的に促す必要があります。

有給休暇は労働者にとって当然の権利ですから、社員を評価するのに有給休暇の取得率は考慮するべきではありません。

取得しなかったからと言って、頑張っていると言い切れるものではなく、逆に有給休暇を積極的に取りながら頑張っている社員も沢山いるわけですから、取らない社員には取るようにと促すのが先です。

投稿日:2022/12/20 07:48 ID:QA-0122017

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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