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労災事故で医師からの休業の指示なく休業した場合の補償について

労災事故により社員が、足を捻挫しました。
被災してから足に痛みがありすぐ受診し貼り薬と痛み止めが
処方されましたが、特段休業指示はありませんでした。
翌日、足が痛いということでお休みをしました。
休んだのは1日のみです。
この場合、会社は休業補償を支払う義務が生じますでしょうか?
医師の指示がなく休んでいることもあり悩んでいます。

投稿日:2022/12/15 15:06 ID:QA-0121904

悩める総務部員さん
愛知県/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労災で休まざるを得ない状況であれば、会社には休業補償を支払う義務が生じます。

本人からの申告が信用できないということであれば、
医師の診断書をもってくるよう指示して下さい。

投稿日:2022/12/15 16:20 ID:QA-0121907

相談者より

ありがとうござました。
本人に休んだ時の状況を確認し、対応します。

投稿日:2022/12/15 16:26 ID:QA-0121910大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

医師は勤務状況にまで介入はできませんので、欠勤の場合は本人が有給を申請するか、医師の診断書提出によって休業の必要性を証明する責任があります。
休みの連絡が来た際に、有給なのか病休なのか確認の上、対応となります。その際に対応していなければ今から確認されてはいかがでしょうか。

投稿日:2022/12/16 09:02 ID:QA-0121922

相談者より

ありがとうございます。
現在、本人同意を得て担当医に確認する準備を
進めております。

投稿日:2022/12/18 08:56 ID:QA-0121969大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務上の事故であれば通常労災保険が適用される事になりますが、労災には3日間の待機期間が設けられており、この間は労災保険による休業補償を受ける事は出来ません。

そして、この3日間につきましては、労働基準法に基づき会社側で休業補償をされる義務が生じますので、たとえ1日のみであっても平均賃金の6割の金額を支給される事が求められます。

但し、当事案の場合ですと、実際に足の捻挫で就労出来ないかについて定かではないようですし、当人からそうした医師の診断書も提出されないようであれば補償義務が生じるとまではいえないでしょう。

投稿日:2022/12/16 21:52 ID:QA-0121954

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2022/12/19 10:10 ID:QA-0121975大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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