退職時の有給消化
初めて相談いたします。宜しくお願い致します。店舗の閉鎖が決まり、やむなく退職される方への処遇についての相談です。
前提として、店舗閉鎖までに有給消化ができない状況です。会社としては、退職日調整か、有給の買い上げを検討しております。いずれにおきましても、当年度付与分のみで従業員へ説明しようと考えています。この場合に過年度分(昨年消化できていない日数)についても合算しなければならないのでしょうか?
投稿日:2008/04/19 19:35 ID:QA-0012168
- *****さん
- 大阪府/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
既に権利が発生済みの年次有給休暇につきましては消滅時効の2年を経過しない限り、その発生年度に関係なく申請された日数分につきましては退職日前に与えなければなりません。
但し、事前に確定している退職日までに日数上消化不可能な年休分につきましては退職日以後に付与することは出来ませんので、通常であれば買い上げまでする義務はございません。
しかしながら、この度の退職が店舗閉鎖という会社都合で行なわれるものとしますと、あらかじめ従業員が退職予定を見越して早目に残年休の申請及び取得をすることは事実上不可能といえますので、退職による消滅分につきましても会社が買い上げるべき(※退職時の消滅分について任意に買い上げすることは例外的に認められています)というのが私共の見解です。
但し、店舗閉鎖となりますと、従業員数・残年休日数によっては買い上げの負担が会社にとって重くなる可能性もあるでしょう。
その場合、どうしても全部買い上げが厳しいようであれば、会社の経営事情を労働者に対し十分説明し話し合われた上、合意の下で買い上げ負担を軽減してもらう等の対応を採られることをお勧めいたします。
投稿日:2008/04/19 22:37 ID:QA-0012169
相談者より
有難うございました。基本的にはおっしゃる通り理解するものの、過年度分の買い上げについては、対象者の方、一部組合員も
おりますので、労組とも協議したいと思います。有難うございました。
投稿日:2008/04/21 09:01 ID:QA-0034874大変参考になった
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