中抜けパートの労働時間と休憩付与について
いつも勉強させて頂き、ありがとうございます。
中抜けパートの労働時間と休憩の付与について質問をさせてください。
現在医療機関を運営しており、正規職員の1日の所定労働時間は9:00〜17:00(休憩1時間)の実働7時間になり、17:00以降の所定労働時間を超えた場合、1.25の割増賃金を支給しています。
今回以下の条件の非常勤の方を採用しようと考えています。
・午前 7:30〜11:30 午後15:30〜19:30
・実働8時間
・休憩なし
就業規則に特に非常勤の取り扱いについての記載がないため、正規職員の取り扱いを踏襲し、所定労働時間7時間を超える1時間については1.25の割り増しが必要となるように思いますが、いかがでしょうか?
また4時間ごとの勤務になりますが、この場合の休憩の付与はどのように与えればいいのでしょうか?
投稿日:2022/11/17 16:58 ID:QA-0121124
- にっさんさん
- 兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・所定労働時間を超えた場合は、1.25割増ということですから、
パートさんの所定労働時間は8時間ということであれば、
正社員とは所定労働時間も働き方の違いますので、
8時間を超えた場合1.25割増でもよろしいと思います。
・パートさんの休憩時間は、間の4時間が休憩時間となりますので、
付与は不要です。
投稿日:2022/11/18 10:00 ID:QA-0121137
相談者より
早速の回答ありがとうございます。
投稿日:2022/11/21 07:36 ID:QA-0121178大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
所定労働時間の7時間超え労働への給与支払いは必要ですが、割増しは本来不要です。
しかし貴社が手厚く給与払いを制度化しているので、割増しは有効です。
一方、今回有期雇用のパート社員向け規定は無いということですので、正規職員に準じて7時間超えでの割増しで良いと思います。
休憩は中抜き時間が相当しますので、不要です。
投稿日:2022/11/18 12:15 ID:QA-0121146
相談者より
早速の回答ありがとうございました。
投稿日:2022/11/21 07:36 ID:QA-0121179大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、中抜けされていても1日の労働時間は通算されますので、実質的には2時間休憩が入るのと同様の労働契約に当たるものといえますし、御社の場合ですと1時間については規定に基づき割増賃金の支払も必要とされる事になります。
従いまして、敢えて1日の中で区切られる必要性はないですし、単に11:30~15:30を休憩時間とする労働契約とされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2022/11/18 20:32 ID:QA-0121161
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