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短時間労働者の社会保険加入を拒否できるか

短時間労働者が10月からの改正により、社会保険加入の希望の申し出がありましたが、シフトの関係(出勤希望と休み希望合わせて30日だしてくるので柔軟な勤務表が作りづらい、日曜・祝日は出勤出来ない等)と日頃の勤務態度の問題(不平不満が多い、利用者に対する接遇に問題がある、私語が多い等)があり、事業所側としては勤務日数のを増やしたくなく、現状の勤務日数(社保未加入)で話をしているのですが、この対応は違法になりますか?また対応として問題ありますでしょうか?

投稿日:2022/10/29 16:29 ID:QA-0120502

なっちゃん2さん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現行の勤務日数で適用対象外という事でしたら、法改正に合わせて日数を増やしてまで加入させる義務迄はございません。

違法とされるのは、現在の日数で適用対象になるものを逆に減らして適用外とされるような場合になります。

投稿日:2022/10/31 12:45 ID:QA-0120524

相談者より

法改正に合わせて、日数を増やしてまで加入させる義務はない、のですね。
ご回答頂きありがとうございました。

投稿日:2022/11/02 22:23 ID:QA-0120650大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

勤務態度で故意に労働時間を措定未満に引き下げるのは別問題

▼社会保険の被保険者になる原則的な条件は、次の通り、法律で決められています。
▼下記 ① か ② のいずれかに該当すること。
① 70歳未満の常時使用される労働者
② パートやアルバイト等、① 以外の労働者でも1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上である者
▼勤務態度問題で、故意に、労働時間を措定未満と引き下げるか否かは、別問題です。

投稿日:2022/10/31 14:43 ID:QA-0120539

相談者より

勤務態度と労働時間の問題は別物として捉えないといけないわけですね。ご回答頂きありがとうございました。

投稿日:2022/11/02 22:26 ID:QA-0120651大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

その対応で差し支えありません。

ただし、厚生年金保険の被保険者数が常時100人を超え、週の所定労働時間が20時間以上、雇用期間が継続して2か月を超えることが見込まれ、月額賃金が8万8千円以上、といった条件をクリアするのであれば、シフトの関係や、日頃の勤務態度に問題があったからといって、加入を認めないとする事は出来ませんが、そうでない限りは現状維持で何ら差し支えはなく、社会保険の適用対象となる働き方を希望してきたからといって、応じる義務はありません。

むしろ、今後も雇用を継続していく以上は、シフトの問題、日頃の勤務態度の問題を改善指導していくことが先です。

投稿日:2022/10/31 14:48 ID:QA-0120540

相談者より

社会保険適用対象となる働き方を希望しても、応じる義務はないのですね。それよりシフト問題、日頃の勤務態度の問題を改善、指導していくことが先、というご指摘は身に沁みました。
丁寧にご回答頂きありがとうございました。

投稿日:2022/11/02 22:32 ID:QA-0120652大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

社保加入要件を満たしているのであれば、加入をさせないことが違法となりますが、加入要件を満たすような契約変更をする義務はありません。

尚、勤務態度と制度は全く関係ありませんので、それぞれ明確に分けて対処しなければなりません。勤務態度上の問題行動があっても、改善を誓約させず放置し、こうした制度対応で報復することはできませんし、人事的に不適切な対処となります。問題行動は都度指導と改善の誓約をさせることが管理者=会社の義務であり、求められる対応となります。

投稿日:2022/10/31 15:30 ID:QA-0120545

相談者より

加入要件を満たすような契約変更をする義務はないのですね。勤務態度と制度は無関係、問題行動に改善を誓約せず放置し制度対応での報復は不適切対処とのご指摘、管理者の義務、求められる対応をとのご指導含め、丁寧にご回答頂きありがとうございました。

投稿日:2022/11/02 22:50 ID:QA-0120654大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

問題はありません。

雇用契約は労使双方の合意となりますので、必ずしも希望を受け入れる義務はありません。

投稿日:2022/10/31 16:08 ID:QA-0120549

相談者より

雇用契約は労使双方の合意があって成り立つものなのですね。納得しました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/11/02 22:40 ID:QA-0120653参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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