年次有給休暇の繰越処理について
いつも参考にさせていただいております。
さて、時間単位年休の処理方法についてお教えいただければ幸いです。
現在、労使協定を締結し、令和3年4月1日より2日分(8時間×2日=16時間)の時間単位年休の取得が認められ運用をしております。
ただ、総務部から提示された処理方法について不明な点があり、以下に詳細を記載させていただきました。
●令和3年4月1日時点の年休付与
・前期繰越日数 17日(年休40日-取得数23日=残数17日)
・今期付与日数 20日
※今期付与日数のうち2日分を時単年休として換算(実際18日と16時間)
●4月1日~翌3月末日までの取得数
14日(1日年休)と16時間(時単年休)を取得
●令和4年3月末時点の年休残数
・前期繰越日数17日から14日(1日年休)を引き、残り3日分
・今期付与日数のうち期首時に変換した16時間の時単年休から
16時間(時単年休)を引き、残り18日分
●令和4月4月1日時点の年休付与
・前期繰越日数 18日(前々期分の3日は消滅)
・今期付与日数 20日
※今期付与日数のうち2日分を時単年休として換算(実際18日と16時間)
◯不明な点
・付与された時点で既に時単年休に換算されている。
・1日年休は前期繰越分から処理されているのに、時単年休は今期分から
処理されている。そのため、換算された時単年休2日分の繰越がされず、
結果として2日分少くなっている。
※「就業規則」には、”繰越分から処理する”などの記載がありません。
自分としては、1日年休は前期繰越分から処理されているのに時単年休は
今期付与分から処理されている点、また、時単年休を請求していないにもかかわらず、付与時にすでに16時間分が時単年休とされている点に納得いかず、ご相談させていただきました。何卒ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/10/12 14:44 ID:QA-0119960
- yabuta23さん
- 広島県/食品(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間単位年休に関しましては、労働者本人が希望した場合に労使協定に基づき一定の時間を取得出来るものになります。
すなわち、当初から時間単位年休分を通常年休と切り分けて取り扱うものではございませんので、基本的にはご認識の通りになるものといえるでしょう。
尚、当コーナーの主旨は会社の人事労務管理に関わるご相談への回答をさせて頂くものですので、この度のような労働者の立場からのご質問につきましては労働基準監督署等の労働者の相談を受け付ける機関へ問い合わせ頂けるようお願いいたします。
投稿日:2022/10/12 23:07 ID:QA-0119976
相談者より
ご回答ありがとうございました。
労働局へ相談してみます。
投稿日:2022/10/13 10:27 ID:QA-0119986大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休は前期繰り越し分から、処理するのか、今期付与分から処理するのかは、
労基法では決まりはありません。
特に今期付与分から処理するのであれば、就業規則等で明記しておく必要があります。
時間単位年休だけ今期から処理する場合も、その旨、規定、労使協定等で明記
しておかないと、今回のように、従業員さんからすれば、おかしいということで、
トラブルになる可能性が大きいといえます。
投稿日:2022/10/13 09:42 ID:QA-0119982
相談者より
ご回答ありがとうございました。
労使協定等に処理方法の記載がなく、
また事前に会社説明もないため、
ご相談させていただきました。
投稿日:2022/10/13 10:29 ID:QA-0119987大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
繰越分と新規取得分のどちらから取得させるかは労基法には直接の定めはなく、取得期限が先に到来する繰越し分から取得させるのが一般的ではありますが、ただし、就業規則等に特段の定めがあればそれに従うことになります。
年次有給休暇は時間単位で取得するか、日単位で取得するかは個々の労働者の意思によりますので、付与時点で時間単位年休分として16時間を分離確保しておくのは、労基法上も予定されておりません。
投稿日:2022/10/13 10:41 ID:QA-0119989
相談者より
ご回答ありがとうございます。
弊社では、顧問社労士に労務処理を依頼しているのですが、前倒しの16時間換算や処理方法について事前告知がなされなかったなどがあって、こちらに相談させていただきました。いろいろとご教示ありがとうございました。
投稿日:2022/10/13 12:04 ID:QA-0120000大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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