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退職者の有給消化中の休日出勤について

退職者予定者が有給消化で、平日は休んだりしています。
ところが、勝手に土曜日曜日に出てきて、仕事をしているようです。
平日は就業時間にきっちり帰って、時間的に余裕があるような人です。
この場合法的に追求できる部分と、残業代についてはやはり週40時間に満たない部分は割増し無しで、40時間を超えた部分について割増しとして支払わないといけないでしょうか。

投稿日:2022/10/09 14:36 ID:QA-0119856

M-HOSOGI-HSPさん
高知県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる完全な「勝手残業」に関しましては、会社の指揮命令下で業務を遂行しているわけではございませんので、賃金を支払う義務はございません。

但し、注意もせず放置されていますと黙認とみなされ賃金支払が必要となる場合もございますので注意が必要です。

投稿日:2022/10/11 10:04 ID:QA-0119872

相談者より

ありがとうございました。参考にして対応したいと思います。

投稿日:2022/10/11 12:09 ID:QA-0119888大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

残業

残業は上長の指示、承認があって初めて行うことが可能です。勝手な残業や早出は服務違反であり、当然給与対象とはなりません。当人だけでなく上長の責任でもあります。
勝手な出勤も残業も禁止し、当然ですが該当者以外の全社員にも服務規律と残業許可の徹底を図るべきでしょう。

投稿日:2022/10/11 10:44 ID:QA-0119878

相談者より

回答ありがとうございます。勉強になりました。

投稿日:2022/10/11 15:04 ID:QA-0119915大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

残業は、従業員が勝手にするものではありません。
勝手な休日出勤は、注意すべきですし、事前申請許可を徹底してください。

残業代につきましては、「実労働時間」が40hを超えた場合は、割増賃金が発生します。
有休はカウント対象外となります。

投稿日:2022/10/11 12:08 ID:QA-0119887

相談者より

回答ありがとうございます。早速対応をとりたいと思います。

投稿日:2022/10/11 15:05 ID:QA-0119916大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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