変形労働時間制におけるアルバイトの割増賃金について
いつも参考にさせて頂いています。
当社は1年間の変形労働時間制を適用しているメーカーです。繁忙期間は休日は日曜・祝日のみとなり、原則週48時間(8時間×6日)勤務となります。今般、その繁忙期間に3ヵ月間の短期アルバイトを初めて雇用する予定ですが、週40時間超勤務の部分については割増賃金の対象外として問題ないでしょうか。
基本的な質問で大変恐縮ですが、宜しくお願い致します。
投稿日:2022/10/08 16:06 ID:QA-0119850
- コジロウさん
- 千葉県/その他業種(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1年間の変形労働時間制ですので、1年に満たない雇用契約者の場合ですと当該制度を適用する事は原則出来ません。
従いまして、週40時間を超える労働時間に関しましては時間外割増賃金の支払が必要です。
投稿日:2022/10/11 10:08 ID:QA-0119873
相談者より
ご回答ありがとうございます。よく理解致しました。
投稿日:2022/10/11 15:31 ID:QA-0119917大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
契約
アルバイトの雇用契約があくまで3か月の有期契約であれば、割増賃金「対象」です。
基本的に時間外労働を禁じるのが労基法の趣旨ですので、それを超えた週48時間労働を義務化した契約は無効です。1日8時間/週40時間までの契約しか拘束はできません。
その上で、実運用上野残業が発生する場合があるということで対応となります。契約書による残業強制はできません。
投稿日:2022/10/11 10:49 ID:QA-0119879
相談者より
ご回答ありがとうございます。よく理解致しました。
投稿日:2022/10/11 15:32 ID:QA-0119918大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
週40時間超勤務は割増賃金の対象となります。
ただし、雇用契約は法定労働時間内とする必要がありますので、
8h✖5日=40hの雇用契約は可能ですが、
8h✖6日=48hが前提の雇用契約はできませんので、ご留意ください。
投稿日:2022/10/11 12:05 ID:QA-0119886
相談者より
ご回答ありがとうございます。
留意すべき点が明確になり、よく理解致しました。
投稿日:2022/10/11 15:33 ID:QA-0119919大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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