早期退職優遇制度の運用について
早期退職優遇制度の運用についてご相談いたします。
弊社は今年4月から常設での早期退職優遇制度を導入いたしました。
弊社には退職金制度が無いため、退職時に転身支援金として一定額を支給することが通常の退職にくらべ優遇となる部分です。
退職日を9月30日、3月31日の年2回とし、それぞれ3ヶ月前までに申請するように規程しています。この退職日を運用上前倒しすることに問題はあるでしょうか。
規程では「退職日まで誠実に業務遂行すること」を定めていますが、実態としては早期退職を申請した者や具体的に検討している者の勤務態度などから周囲にマイナスな影響を与える懸念がでてきました。また転職先の都合で、規程の退職日よりも前倒しの退職を望む者もいました。
規程をそのままに個別に運用するといった方法、もしくは規定そのものを変更(退職日を何月何日から何月末日まで、といったように期間を設ける)することで対応できればと検討しています。
アドバイスよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/10/07 12:15 ID:QA-0119814
- クリントタカさん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問について
退職日を9/末、3/末以外にも認めるのであれば、規定を変更する必要があります。
例えば、退職日について、
ただし、会社が必要と認めた場合は、変更する場合があるなどとしてください。
投稿日:2022/10/07 14:54 ID:QA-0119830
相談者より
ありがとうごさいます。
規定変更を検討してまいります。
投稿日:2022/10/08 10:46 ID:QA-0119841大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
早期退職優遇制度の運用
▼現在、生じている「マイナスな影響」の実態が、今一つ理解できないのですが、運用を変更するのであれば、規則も当然改訂し、規定・実態間に齟齬を来さない様、整備することが必要です。
投稿日:2022/10/07 14:57 ID:QA-0119831
相談者より
ありがとうごさいます。
齟齬のないように、まず規定変更を検討いたします。
投稿日:2022/10/08 10:46 ID:QA-0119842大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
規定
既定の対応を変えるのであれば、規定そのものの変更が必要です。
>退職日を9月30日、3月31日の年2回とし、
であれば、これ以外の日は該当しないことになります。
制度の趣旨からしても日時指定は合理性が無いように思いますので、まずは規定変更して弾力的運用ができる方が皆にとって有利なのではないでしょうか。
尚、
>勤務態度などから周囲にマイナスな影響
これは規定とは何ら関係なく、日々の服務規律の問題であり、辞めるから好き勝手をして良いなど認められるものではありません。退職予定だろうと何だろうと、服務規律を乱す行為は厳しく指導や、懲戒を課し、退職プログラムから外す可能性なども改定に盛り込んではどうでしょうか。
投稿日:2022/10/07 17:44 ID:QA-0119835
相談者より
回答ありがとうごさいます。
退職日の規定変更を検討するとともに、服務規律についての指導や懲戒もあらためて社内議論してまいります。
投稿日:2022/10/08 10:49 ID:QA-0119843大変参考になった
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