無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

割増賃金額の端数処理について

お世話になっております。

割増賃金額の端数処理について下記の取扱いが認めれれていると思いますが、

①1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
②1か月における時間外労働、休日労働、深夜業のおのおのの割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、 ①と同様に処理すること。

その場合、

日給月給制の社員の場合、①の内容ですが、

「賃金単価÷平均所定労働時間」(A)←ここで端数処理一回目
A×割増率(B)←ここで端数処理二回目
B×時間外時間の一か月合計(C)←ここで端数処理三回目

端数が発生した場合、上記の計三回の端数処理が必要なのでしょうか。

それとも

「賃金単価÷平均所定労働時間×割増率」(A)←ここで端数処理一回目
A×時間外時間の一か月合計(B)←ここで端数処理二回目

でいいのでしょうか。

また、端数処理を「四捨五入」ではなく「切り上げ」と労働者へ有利にする場合は、
「賃金単価÷平均所定労働時間×割増率×時間外時間の一か月合計」←最後に一回切り上げ

のような取扱いは認められるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/09/28 11:12 ID:QA-0119491

べーさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・上記の通達は、①のステップを経てから②という意味ではなく、
事務の簡便上、①、②の四捨五入は労働者の不利益ともいえないので、問題ないとしています。

ですから、①をせずに②だけでも問題ありません。

よって、
端数処理は、3段階でも2段階でも②だけの1段階でも問題はありません。

・ご認識のとおり、切り上げは問題ありません。

投稿日:2022/09/28 13:27 ID:QA-0119505

相談者より

ご回答ありがとうございます。

大変参考になりました。

投稿日:2022/09/28 14:45 ID:QA-0119515大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、示された行政通達によって認められた端数処理をそのまま適用されますと、三回の端数処理になります。

しかしながら、この方法は事務処理面での便宜上認められているものに過ぎませんので、端数処理の回数を減らしてより厳密な計算とされる分については当然可能になります。

従いまして、挙げられている二回の端数処理及び最後の一回切り上げのみのいずれの方法であっても差し支えございません。

投稿日:2022/09/28 16:18 ID:QA-0119525

相談者より

ご回答ありがとうございます。

大変参考になりました。

投稿日:2022/09/29 15:42 ID:QA-0119562大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料