労基法と安衛法での長時間労働基準の違い
それぞれ下記基準かと思いますが、面接指導や過労死ラインと言われるものはどちらの時間で適用するのが良いでしょうか。
労基法=1日8時間、週40時間の法定労働時間を超える労働時間
安衛法=1ヶ月の総労働時間数-(計算期間(1ヶ月間)の総暦日数/7)×40
①1ヶ月当たり100時間を超える
②2~6ヶ月の平均で1ヶ月当たり80時間を超える
③過労死ライン
労基法では時間外80時間超過となっても、有休を数日利用していると安衛法では60時間程度になったりと乖離が大きいため、適用する基準を間違えると全く違う結果になってしまいます。
また、月によっては公休が少なく安衛法での時間の方が大きくなることもあります。
ご意見いただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/09/14 19:05 ID:QA-0119052
- りょきさん
- 愛知県/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、面接指導につきましては、労働安全衛生法上の義務になりますので、当然ながら同法に基づく計算方法が適用されます。
一方、「過労死ライン」という文言につきましては明確に法令で定められておりませんので、示されたような具体的な規制内容に関わる定めに基づき判断される事になります。
つまり、①②のような残業規制につきましては、改正労働基準法第36条に定められていますので労基法に基づく計算となりますが、この上限規制については条文に示された通り時間外労働のみならず法定休日労働の時間もカウントされますので注意が必要です。
投稿日:2022/09/14 19:56 ID:QA-0119055
相談者より
過労死ライン80時間は労基法、安衛法のどちらの算定でも適用されるという理解で宜しいでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/09/30 17:12 ID:QA-0119591大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・面接指導、過労死ラインは、原則として、安全衛生法上の算出となります。
割増賃金というよりは、1ヶ月の実労働時間で労働者の負荷を考えるといったことになります。
・労基法、安衛法とも実労働時間が対象となりますので、有休は対象外となります。
投稿日:2022/09/15 09:59 ID:QA-0119075
相談者より
少し質問意図とは違いましたが、ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/09/30 13:33 ID:QA-0119585あまり参考にならなかった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
労働安全衛生法の医師の面接指導の質問としてお答えする前に、現行法では、100時間から80時間に引き下げられており、猶予事業(業務)等でなければ、①は即違法となります。
また労安衛法の前提には、法定休日労働を含みます。お示しの計算式(労安衛法)は、啓蒙パンフに掲出されていますが、法令上は週40時間(含む法定休日労働)を超える部分の月累計です。
ご懸念のとおり、ある週有休を取得すると、労基法上「日の時間外」は減算されませんがその週に限り「週の時間外」が発生しない等の効果があります。その一方で、労安衛法の計算では、どの算出方式を用いるかにもよりますが、日の時間外を含め数字に上ってこない理屈になります。
労働時間把握では両法共通する部分はあるものの、労基法の36協定の年間管理は厳格に、そして労働安全衛生法の健康保持は別物として割り切って取り扱うものと思われます。
投稿日:2022/09/15 11:20 ID:QA-0119081
相談者より
>法令上は週40時間(含む法定休日労働)を超える部分の月累計です。
上記、正確に理解ができませんでした。
該当する参照先があればお示しいただけますか。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/09/30 17:08 ID:QA-0119590大変参考になった
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