定休日の有給休暇取得について
1ヶ月単位の変形労働時間にてシフトを組んでいます。
(複数店舗経営の小売業です)
そこで何点かご質問があります。
①月の労働時間(=基準時間)の算出方法として、月の平日(土・日・祝除く)×8時間としています。
基準時間が、法定労働時間を超える場合には、法定労働時間内に設定しています。
各店営業時間や営業日は異なりますが、全社員公平になるように、月の基準時間は全店統一としております。
この場合ですが、月の基準時間の算出方法に問題ないでしょうか?
②また上記①の通り、月の基準時間を算出するのですが、営業時間が短い(週あたり37時間)店舗があります。
営業時間だけでは月の基準時間(会社で定めた基準時間)に達しない月があるため、定休日に有休をあてて基準時間を満たすようにしています。
労働日ではない日(定休日)に、有休をあてることは問題ないのでしょうか?
もし定休日に有休をあてることが問題なのであれば、会社としては、定休日に他の店舗に勤務することにしておいて、そこに有休をあててもらえばいいじゃないかとの考えのようです。
この場合、どのように対応するのが正しいのでしょうか?
1日あたりの労働時間を増やすことや、別の場所での勤務を促すなどの対策が必要でしょうか?
営業時間が短い店舗で働くだけで有休が減ってしまい、自分の好きなタイミングで有休を使用することができなく不公平であると考えています。
ご教授いただきたく、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2021/07/08 20:06 ID:QA-0105462
- はる0803さん
- 栃木県/販売・小売(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①1ヵ月変形は、
1ヵ月の法定労働時間内(暦日30日であれば171h、31日であれば177h)
でシフトを組むことができるというものです。
・8h×平日という考え方は、フレックスではありますが、1ヵ月変形では似てもって非なるということになります。
②定休日は有休を取得できませんし、与えられません。
有休は労働日に対して取得するものです。
・営業時間だけでは月の基準時間(会社で定めた基準時間)に達しない月があるためという部分は何か誤解されているの可能性があります。
・1日の労働時間を増やすのは本末転倒ですし、
・ます、店舗によって営業時間等違うのであれば、全店統一の基準時間などはつくらずに、店舗ごとにシフトを組むべきでしょう。営業時間等違うのに、統一基準で考えるため、有休等ひずみが生じているのだと思われます。
投稿日:2021/07/09 10:22 ID:QA-0105471
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
①1ヶ月の総労働時間の算出に、平日×8時間をしております。
その総労働時間を法定労働時間内で収まるようにしています。
その総労働時間内でシフトを組んでおります。
②ですが、休みの関係でたまたま、その月の労働時間が短くなったであれば年間を通してトントンにはなるかと思いますが、今回のケースは毎月営業時間が短いので年間を通しても勤務時間が短いことになってしまいます。
他店舗の社員との公平性を鑑みて、全社員統一の基準時間にしているのですが、勤務時間が短い社員と長い社員で同じ給料をもらうのは不公平にはならないでしょうか?
そのため全店統一の基準日は変えない方向でお願いしたいです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/07/09 14:48 ID:QA-0105473大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては法令に沿った労働時間の設定になりますので、特に問題はございません。
②につきましては、休日に重ねて休暇を取得する事は論理的に不可能ですし、また本人の希望しない日に年次有給休暇を充てる措置に関しましても法令違反になりますので、当然ながら認められません。対応としましては、やはり他の店舗と同じ労働時間にされるか、それが無理であれば他店での勤務を一部導入されるかといった措置になるものといえます。但し、そうした店舗で勤務されている従業員に取りましては労働条件の不利益変更になりますので、当人の同意を得られた上で措置を採られる事が原則求められます。
投稿日:2021/07/09 21:33 ID:QA-0105497
プロフェッショナルからの回答
対応
>各店営業時間や営業日は異なりますが、全社員公平になるように、月の基準時間は全店統一
ここにすべての原因があるのではないでしょうか。
各店で勤務条件=労働条件が違うのであれば、各店毎に基準がなければ、一方的に社員が不利になるのは当然で、会社の良いとこ取りは不合理です。
①個店毎で基準時間を出すべきです。
②有給は勤務日以外設定できません。勤務日は勝手に会社が決めるのではなく、合理的な決定ルールで、あらかじめ対応可能な準備期間をもって決められる必要があります。いついかなる時も会社が求めれば直ちに出勤しなければならないならば、シフトではなく24時間待機勤務です。
投稿日:2021/07/10 11:11 ID:QA-0105506
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