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雇用調整助成金申請における海外出向者の取扱いについて

 弊社は毎月1回工場の操業ならびに営業をストップし、教育訓練日としています。そしてこの日について雇用調整助成金の申請を行っています。
対象労働者は雇用保険被保険者になりますので、海外出向者を含んでいます。母数にだけ海外出向者を含みますと、受給条件である「休業規模」(休業等の延日数÷対象労働者の所定労働日数)が2.5%を下回り受給できない恐れがありますので、海外出向者は休業として毎月公休に1日の休日を加えるよう指示しております。
 助成金センターからはそのエビデンスを求められていますが、現地の指揮者として出向している立場なので、そのようなものはありません。
そもそも母数(助成金の対象者)から海外出向者を外して欲しいと助成金センターに申し出ています。また、国の施策なのできちんとした対応方法を示して欲しいと合わせて依頼しているのですが、なかなか回答がありません。県で独自の判断をされても困ると思っております。
 実際のところどうなのでしょうか?ご教示ください。
 

投稿日:2022/09/02 15:00 ID:QA-0118704

ろうむ担当さん
愛媛県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用調整助成金からの海外出向者除外

▼過去にも同様のQ&Aがありましたが、助成金センターからは、エビデンスの提出を求められたそうです。
▼エビデンスの要件は正確には分かりませんが、「国内給与が支払われていない」ことではないか推測します。

投稿日:2022/09/03 13:59 ID:QA-0118717

相談者より

ご回答ありがとうございます。
求められているのは、海外出向者が休業したことのエビデンスです。出勤簿のようなものが存在しませんので、こちらで作成して海外出向者の署名をもらう様式を作らなければならないかと考えています。
そうなると手続きが非常に煩雑になり、本来の特例措置の趣旨に反しますので、海外出向者は対象者から外していただきたいのです。
しかし県の労働局は、弊社の海外出向者は雇用保険の被保険者なので、対象から外せないとの見解です。
全国共通でしょうか?

投稿日:2022/09/05 13:20 ID:QA-0118745参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、海外出向者であれば、対象となる事業場で勤務されておらず海外事業所で通常勤務されていますと、対象労働者には当たらないものと考えられます。

ちなみにエビデンスについては厳格なものでなくともよいはずですので、出向の辞令等でも構いませんし、或いは海外事業所から出向内容を記載されたメール等を送信してもらう等何らかの対応は可能といえるでしょう。

また、ご認識の通り雇用調整助成金に関しましては国の制度ですので、難航するようでしたら県の窓口ではなく直接所轄のハローワークにて手続きされる事をお勧めいたします。

投稿日:2022/09/03 17:58 ID:QA-0118721

相談者より

ご回答ありがとうございます。
求められているのは、海外出向者が休業したことのエビデンスです。出勤簿のようなものが存在しませんので、こちらで作成して海外出向者の署名をもらう様式を作らなければならないかと考えています。
そうなると手続きが非常に煩雑になり、本来の特例措置の趣旨に反しますので、海外出向者は対象者から外していただきたいのです。
しかし県の労働局は、弊社の海外出向者は雇用保険の被保険者なので、対象から外せないとの見解です。
全国共通でしょうか?

投稿日:2022/09/05 13:21 ID:QA-0118746参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

県の労働局で有れば、ハローワークの上位機関で政府(国)の組織ですので、基本的には本来全国で同様の対応をされるべきですが、内容によっては異なる対応をされている場合も散見されるようです。

いずれにしましても、助成金の担当行政機関になりますので、直接当該機関と交渉される他ないでしょう。どうしても折り合えないようでしたら、助成金に精通した社労士事務所等にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2022/09/06 13:36 ID:QA-0118777

相談者より

ご回答ありがとうございます。
弊社が契約している社会保険労務士にも相談しましたが、先方の言うことに従った方がよいとのことでした。
色々な意味で労働局とは良好な関係を保つべきだと感じました。

投稿日:2022/09/06 16:17 ID:QA-0118786大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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