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出生時育児休業 フレックス

お世話になっております。

出生時育児休職中に就労を認める場合、かつフレックス制を適用する場合の対応についてご教授お願いします。

厚労省のQAによるとフレックス制適用自体は可能と認識しています。
質問内容としては、
フレックス制の場合、
1日あたりの労働時間に制限があるのか、それとも出生時育児休業期間内で労働時間に制限はあるが1日あたりの労働時間には制限はないのか、という点です。

例えば、
・標準労働時間:7h
・出生時育児休業:14日(うち所定日数10日)
とした場合、出生時育児休業中に就労可能なのは、
・日数:5日
・時間:35時間
となりますが、

フレックス制の場合、1日の労働時間<標準労働時間となっても問題ないのでしょうか。
上記の例ですと、就業日数2日、就業時間20時間(1日あたり10時間)は認められるのでしょうか。

投稿日:2022/08/29 13:57 ID:QA-0118551

DTさん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出生時育児休業期間中の就業可能日等の上限は、休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分とされています。

加えまして、休業開始・終了予定日の就業は8時間未満とされています。

従いまして、開始・終了予定日の2日間を除いた日であれば、フレックス制で当人が希望される場合には2日で20時間の就労も可能になります。

投稿日:2022/08/29 21:17 ID:QA-0118579

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2022/08/30 09:22 ID:QA-0118588大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業時間につきましては、所定労働時間を超えて労働させることはできません。

よって、1日あたり7hまでとなり、10hは認められません。

投稿日:2022/08/30 10:30 ID:QA-0118604

相談者より

ご返信ありがとうございます。
フレックス以外の場合はご回答の通りと思いますが、フレックスの場合は1日あたりの所定労働時間が定めらていないので、休業期間中の就労上限され守れば、1日あたりの就業時間に制限はないと認識していますが違いますでしょうか?

投稿日:2022/08/30 10:36 ID:QA-0118605参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

大変、失礼いたしました。
フレックスであれば、厚労省Q&A6-13のとおり、
1日10hでも可能です。
訂正させていただきます。

投稿日:2022/08/30 10:54 ID:QA-0118606

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/08/30 11:07 ID:QA-0118608参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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