特定求職者雇用開発助成金の申請に関して
この度、標記申請を行ったところ、有期契約者の場合は、契約更新はあくまでも自動更新、条件付き更新は認められない、との労働局担当者から見解を頂きました.
厚労省の有期雇用契約書ひな型には、契約更新有無の記載を求められている事、現実的には、他の有期雇用契約者同等に、所定の評価を行い契約更新を実施しており、むやみに自動更新をこの該当者だけ実施するというのは、矛盾を感じます.
この申請該当者のみ、契約更新は自動更新、契約書の更新有無も割愛、すれば受理されるのは手続きとしては分かりますが、経営面や労務管理上の矛盾を感じますが、先生方のご教示を参考にさせていただければ幸いです.
投稿日:2022/08/10 10:58 ID:QA-0118024
- おやまのかねさん
- 静岡県/医療・福祉関連
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
自動更新だけではなく、更新する場合があるも対象となります。
ただし、更新する場合があるのときには、会社から一方的に更新しないとした場合には、
対象がとされるケースがあります。その辺は管轄のハローワークあるいは、
助成金担当の労働局に再確認してください。
投稿日:2022/08/10 14:40 ID:QA-0118043
相談者より
運用の難しさと可能性を確認させて頂き、ありがとうございます.
投稿日:2022/09/01 17:46 ID:QA-0118685大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当該助成金の要件としまして「雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること」が挙げられています。
確かに労務管理上の矛盾は感じられるでしょうが、そもそも助成金自体が容易に受給出来ない性質のものですし、また要件が定められている以上それに合致しなければ受給は認められないものといえます。
但し、更新時に評価をされるからといってそれだけで直ちに条件付き更新とまではいえない面もございますので、可能であればお近くで助成金申請を得意とされる社労士事務所等に直接ご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2022/08/12 23:47 ID:QA-0118074
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