無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社会保険料の当月徴収について

いつもお世話になります。

当社では社会保険料を当月徴収しております。
月給制の社員の給与は月末締めの当月25日支給ですが、
日給又は時給制の社員の給与は月末締めの翌月25日支給です。

この場合、入社当月と翌月の社会保険料2か月分を入社後最初の給与にて
徴収することは問題無いでしょうか?

例)5月1日入社
  5月勤務分を6月25日に給与支給
  その際に5月と6月分の社会保険料を徴収(天引き)

投稿日:2022/07/29 21:02 ID:QA-0117694

じんじかさん
東京都/食品(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

結論から申しますと、2月分徴収はできません。

原則は翌月徴収であり、日給者、時給者にとっても不利な扱いとなるからです。

月給者を当月徴収しているのであれば、月給者とは別の管理となります。

投稿日:2022/08/01 10:59 ID:QA-0117725

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/08/09 15:48 ID:QA-0117988参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険料に関しましては、原則としまして1か月分のみの控除が認められています。(※但し、退職等で翌月の給与からの控除が不可能な場合に限り2か月分の控除が可能とされています。)

従いまして、当事案に関しましても、原則通り6/25支給の給与からは5月分の保険料のみの控除とされる必要がございます。

投稿日:2022/08/01 17:37 ID:QA-0117744

相談者より

ご回答ありがとうございます。
退職時以外は原則1か月分の徴収ということで承知いたしました。

投稿日:2022/08/09 15:48 ID:QA-0117989大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

社会保険料は翌月徴収が原則であって、入社月と翌月の2か月分の保険料を入社後最初の給与から一括控除することはできません。

投稿日:2022/08/02 09:48 ID:QA-0117762

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/08/09 15:50 ID:QA-0117990参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード