社会保険料の当月徴収について
いつもお世話になります。
当社では社会保険料を当月徴収しております。
月給制の社員の給与は月末締めの当月25日支給ですが、
日給又は時給制の社員の給与は月末締めの翌月25日支給です。
この場合、入社当月と翌月の社会保険料2か月分を入社後最初の給与にて
徴収することは問題無いでしょうか?
例)5月1日入社
5月勤務分を6月25日に給与支給
その際に5月と6月分の社会保険料を徴収(天引き)
投稿日:2022/07/29 21:02 ID:QA-0117694
- じんじかさん
- 東京都/食品(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
結論から申しますと、2月分徴収はできません。
原則は翌月徴収であり、日給者、時給者にとっても不利な扱いとなるからです。
月給者を当月徴収しているのであれば、月給者とは別の管理となります。
投稿日:2022/08/01 10:59 ID:QA-0117725
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/08/09 15:48 ID:QA-0117988参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険料に関しましては、原則としまして1か月分のみの控除が認められています。(※但し、退職等で翌月の給与からの控除が不可能な場合に限り2か月分の控除が可能とされています。)
従いまして、当事案に関しましても、原則通り6/25支給の給与からは5月分の保険料のみの控除とされる必要がございます。
投稿日:2022/08/01 17:37 ID:QA-0117744
相談者より
ご回答ありがとうございます。
退職時以外は原則1か月分の徴収ということで承知いたしました。
投稿日:2022/08/09 15:48 ID:QA-0117989大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
社会保険料は翌月徴収が原則であって、入社月と翌月の2か月分の保険料を入社後最初の給与から一括控除することはできません。
投稿日:2022/08/02 09:48 ID:QA-0117762
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/08/09 15:50 ID:QA-0117990参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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