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賃金締日、支給日の変更

給与の締日ならびに支給日の変更を検討しています。従業員の個別の意見聴取
や聴取で得られた内容に対する対応は最大限行う前提で、下記手順は問題が
あるでしょうか。

現状 : 16日~翌15日  当月25日支給
変更後:  1日~月末    翌月10日支給
変更手順 ①現状の期間で25日に支給
     ②16日~月末分を翌月10日に支給
     ③以降1日から月末分を翌月10日に支給

 また、これに伴う就業規則の変更以外に手続き上注意する内容があれば
合わせてご教示お願いします。

投稿日:2022/07/26 15:00 ID:QA-0117538

ニコラジ幹部さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

変更手順で、毎月1回払いも担保されていますので、よろしいでしょう。

ご認識のとおり、早めに説明し、合意の上、行ってください。

投稿日:2022/07/26 17:44 ID:QA-0117546

相談者より

②の支給から③の支給が気になったので質問させていただきました。月1回が担保されているという考えでよろしいのですね。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/07/27 11:08 ID:QA-0117562参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

1か月以上の無支給期間がないようなので問題ないと思われます。
社員の合意を得ることが最重要です。

投稿日:2022/07/26 18:04 ID:QA-0117549

相談者より

②の支給から③の支給のスパンが気になったので質問させていただきました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/07/27 11:10 ID:QA-0117563参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、不利益変更に当たる事は避けられませんので、支給時期等の変更により発生する具体的な不利益を抑える事が重要になるものといえます。

文面内容ですと、恐らく①と②の間で給与が支払われない空白月が発生するように思われますが、そうであれば不利益の度合いも大きくなりますので、②の部分を当月支給、③の部分を当月及び翌月に分けて支給される方が望ましいと考えられます。

投稿日:2022/07/26 18:08 ID:QA-0117550

相談者より

①は前月16日~当月15日の分を当月25日
に支払うものです。
②は当月16日~当月末の分を翌月10日に支払うものです。
空白期間に問題があるのでしょうか。

投稿日:2022/07/27 11:13 ID:QA-0117564参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

御質問の件について、直ちに違法というわけではございません。繰り返しになりますが、従業員側の観点からしますと空白月は極力避ける方が望ましいという主旨です。

投稿日:2022/07/27 12:34 ID:QA-0117571

相談者より

ご回答ありがとうございました。
従業員の不利益にならないよう説明をして
進めていこうと思います。

投稿日:2022/07/27 14:52 ID:QA-0117581参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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