みなし残業時間制の時間外勤務について
現在みなし労働時間制を検討しています。
みなし労働時間制を導入した場合に時間外勤務として営業社員に
時間外手当を支給することを考えています。その場合に時間外勤務
となる場合の考え方についてご教授をお願いしたいと思います。
所定勤務時間は9:00~18:00の8時間で休憩時間は昼の1時間と
しています。みなし残業手当として役職別に残業相当額を決定して
別途支給することを考えています。
営業社員は基本的には直行、直帰となっていますが、業務の都合上
事務所に立ち寄り、業務を行った後に取引先に伺う場合があります。
①所定勤務時間前の8:00に事務所に出社してから作業後に現場に
向かう場合。
・時間外勤務として1時間を時間外手当を支給します。
②9:00以降に事務所に出社してから作業後に現場に向かう場合。
・所定時間内のため通常勤務として扱います。
②の場合は事業場外ではないので時間管理ができる前提となります
が、所定時間内の勤務となりますので、事務所内の勤務後に外出し、
時間外勤務となった場合はみなし残業手当の支給範囲時間内であれば
残業手当の支給は無いことで問題はありますでしょうか?
ご教授のほど、宜しくお願い致します。
投稿日:2022/07/15 12:41 ID:QA-0117242
- 総務部の新人さん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
みなし残業手当の範囲内であれば、
残業手当の支給は無いことで問題はありません。
投稿日:2022/07/15 16:12 ID:QA-0117259
相談者より
ご回答いただき、誠にありがとうございました。労働時間が管理できるのであれば(事業場内など)管理可能時間はみなし残業手当とは別に時間を管理して、みなし残業時間とは別に残業手当を支給する必要があると考えていました。
勉強になりました、ありがとうございました。
投稿日:2022/07/19 13:36 ID:QA-0117334大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務事情にもよるでしょうが、文面内容を拝見する限りですと問題ないものと考えられます。
投稿日:2022/07/16 09:18 ID:QA-0117287
相談者より
ご回答いただき、誠にありがとうございました。労働時間が管理できるのであれば(事業場内など)管理可能時間はみなし残業手当とは別に時間を管理して、みなし残業時間とは別に残業手当を支給する必要があると考えていました。
勉強になりました、ありがとうございました。
投稿日:2022/07/19 13:36 ID:QA-0117333大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
その取扱いで問題ありません。
投稿日:2022/07/17 08:56 ID:QA-0117300
相談者より
ご回答いただき、誠にありがとうございました。
投稿日:2022/07/19 13:31 ID:QA-0117332大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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