入社時に支給する特別休暇のアップグレードについて
ベンチャー企業の人事担当(労務未経験)です。
IPOを見据えた組織体制構築のため、休暇制度のアップグレードを図っています。
アップグレードの方法として、アイディアありましたらご教示いただきたく思います。
現在、新入社員には入社時に一律3日間の特別休暇を付与(入社から半年以内に消化しなければならない)、入社半年から追加で10日の年次有給を付与、しています。
今後人数が増えるにかかり、上記運用だと管理工数がかかる、との指摘が入っております。
そのため、1つ案としては、入社時10日の特別有給付与、入社タイミングにかかわらず一律9月1日に10日の年次有給付与、という案が出ています。
その場合、8月に入社した社員が、10月末に辞めるとなった場合無駄に有給を与えてしまうのでは、という懸念がでております。
8月から9月の2ヶ月間8割出勤した場合でも、所定労働日数に達したとし、従業員が有給取得の権利が発生してしまうでしょうか?
管理工数を削減しつつ、新入社員の休暇制度悪用を防ぐようなアイディアありましたら、お願いします。
拙い説明となってしまい恐縮ですがよろしくお願いします。
投稿日:2022/06/29 22:21 ID:QA-0116740
- NO2022さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年休同様の特別休暇を入社時に付与した場合、付与日が次回の基準日となってしまいます。
管理しやすいという点では、全社員基準日(4/1など)を設けて、基準日方式がよろしいでしょう。
ただし、入社初年度については、6ヶ月後などとした方がよろしいでしょう。
休暇制度をアップグレードするのでしたら、目的を持たせた休暇がよろしいでしょう。
例えばですが、自己啓発休暇、バースデイ休暇、ボランティア休暇などがあります。
投稿日:2022/06/30 18:59 ID:QA-0116759
相談者より
ご回答ありがとうございます。
入社1年目は入社時の特別休暇付与し、その半年後に10日付与する、とし、2年目以降は決まったタイミング(4月1日など)に年次有給付与、が良さそうですね。
ちなみに、入社2年目以降の付与は入社タイミングによって、遅い人・早い人がいますがそれは問題ないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/07/01 09:57 ID:QA-0116795大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず年次有給休暇に関しましては、労働基準法におきまして少なくとも入社から半年経過時点で出勤率を満たす場合に正社員の場合10日付与する事が義務付けられています。
従いまして、「入社時10日の特別有給付与、入社タイミングにかかわらず一律9月1日に10日の年次有給付与」ですと、特別有給は年休ではない事から、社員の有利不利云々以前に上記法令違反の内容となりますので認められません。
文面内容を拝見する限りですと、現行内容でも特に管理工数が負担になるとは考えにくいですし、上記半年経過付与の年休ルールが有る以上、安易な制度変更は止めるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2022/06/30 23:32 ID:QA-0116779
相談者より
ご回答ありがとうございます。
私の説明の仕方が言葉足らずだったのですが、記載している案は「入社すぐに10日の特別休暇を付与し、半年後に年次休暇の10日を付与する」というものです。
この場合だとおそらく問題はないと思いますが、誤認識ありましたらご指摘よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/07/01 10:27 ID:QA-0116797参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「記載している案は「入社すぐに10日の特別休暇を付与し、半年後に年次休暇の10日を付与する」というものです。
この場合だとおそらく問題はないと思いますが、誤認識ありましたらご指摘よろしくお願いいたします。」
― お示しの現行制度の方は全く問題ございません。しかしながら、先の回答で触れました通り、今回提案された「入社時10日の特別有給付与、入社タイミングにかかわらず一律9月1日に10日の年次有給付与」ですと、独自の特別休暇と年次有給休暇は別物ですので、9月1日に一律10日付与の前に入社後半年経過となった場合にはその時点で年休として10日付与されていない事となり、労働基準法違反となります。
投稿日:2022/07/01 11:09 ID:QA-0116801
相談者より
早々にご回答ありがとうございます。
特別休暇を10日付与しているから、年次休暇は半年超えても問題ないはNG、特別休暇と年次休暇は別物ということなんですね。
たいへん勉強になりました。
それではやはり入社1年目は各入社社員の半年後に付与、2年目以降は一律決まったタイミングで付与する、という運用がよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/07/01 11:50 ID:QA-0116804大変参考になった
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