無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

パート従業員の勤務時間に関して

いつもお世話になっております。

1点10月より変わるパートタイム従業員の勤務時間に関して質問をさせていただければと思います。

現在、店舗運営時間等を加味して週25〜28時間の範囲で勤務をしていただいております。
10月からパートタイム労働者の扶養範囲内の労働時間が緩和されて20時間となるのですが、もちろん社会保険は加入していただくということを条件として、

1・店舗の運営上25〜28時間の労働時間は帰ることができないのでそれを管理側都合として従業員に指示することは可能ですか?

2・同意を得れない場合は、9月30日を持って雇用の終了になる旨を伝えることは可能でしょうか?

お忙しいところ申し訳ありませんがよろしくご教授ください。

投稿日:2022/06/10 13:51 ID:QA-0116064

にっも採用さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働契約と扶養措置とは全く別の制度内容になります。

従いまして、後者の制度変更が有ったからといって前者の変更に応じる義務迄はございません。

但し、最終的には雇用終了になる場合でも、会社の信用を損なわない為にも事情を丁寧に説明され誠意をもって対応されるべきといえます。

投稿日:2022/06/11 17:43 ID:QA-0116098

相談者より

大変参考になります。
ありがとうございます。

また、よろしくお願い致します。

投稿日:2022/06/13 11:46 ID:QA-0116139大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.本人が勤務時間など労働契約を変更したいということでしょうか?会社が先に変更したいのでしょうか?会社が替える必要のない提案を先にすることはないと思います。
2.労働契約見直しですので、「伝える」のではなく、言い出した方がどうするかです。いずれにしても一方的に決めるものではなく、まずはじっくり話し合いの上で、合意が取れればもめることもないのではないでしょうか。

投稿日:2022/06/13 10:49 ID:QA-0116137

相談者より

ご回答ありがとうございました。

弊社では就業時間を10月1日以降変える予定はございませんでして、パートさんが相談に来る前段階に周知しておこうと考えておりました。

確かに扶養と就業時間は話して考えないとですね。

ためになりました。ありがとうございます。

投稿日:2022/06/13 18:12 ID:QA-0116160大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード