兼務労働者の評価について
当社では持株会社を親に幾つかの子会社があり、子会社の総務業務を1つの総務部で総括しています。
総務部の人員は親会社籍が〇名、子会社A籍が〇名、子会社B籍が〇名と雇用先が混在しており、総務部員は法人関係なく全ての会社の人事労務手続きを行っております。(※会社間で委託契約料の支払いはございます。)
本題ですが、当社では評価点が賞与額に影響する制度となっております。
総務部は複数法人に属することから、親会社の社長1人が評価を行っておりました。
しかし、A社の意向によってA社籍の総務部員に関しては親会社の評価の後、白紙に戻してA社の評価方法で再評価することが決定しました。
親会社とA社では評価制度が異なることもあり
A社での再評価点は、先に出された親会社より下回る結果となり
結論として、賞与額が減額するという結果になりました。
ここで問題なのが、A社籍以外の総務部員は従来通りの方法であり
A社籍のaさんのみ実質賞与の減額となりました。
なお、aさんを含め総務部員の各社の業務比率は5分5分でA社の業務比重が特段高いという訳でもありません。
⑴aさんのみ賞与減額につながる評価基準を変更は問題ないのでしょうか。
⑵aさんに説明しておらず、本人も気づいておりませんが問題ないでしょうか。
この他にもA社が現在、経営状況が芳しくないためaさんのみ不利益となる状況が発生しつつあります。親会社への転籍など方法がありますが、取り合っていない様子です。
お忙しいところお手数ですがご教示のほど宜しくお願いします。
以上
投稿日:2022/05/24 10:47 ID:QA-0115348
- alkoreさん
- 兵庫県/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
aさんはA社の社員ということですから、A社の賃金規定に従って、賞与額を決定するのが通常です。
親会社、子会社B社とは基準が違っても問題はありません。
投稿日:2022/05/24 15:24 ID:QA-0115366
相談者より
参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/05/25 06:54 ID:QA-0115386参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、そもそも従業員に他会社の業務に従事させる事自体が違法行為となる可能性がございます。仮に出向契約を締結されずに総務部の従業員が他の会社に赴いて勤務されているという事でしたら、たとえ親子関係の会社間であっても、違法派遣を問われる可能性がございますので注意が必要です。
それは別としまして、お尋ねの件につきましても、本来A社の従業員であればA社で人事評価を行うのが当然ですので、むしろあるべき姿に戻ったものといえるでしょう。但し、今回に限っては突然の変更になりますので、従前の評価の場合と同等の賞与支給額とされるのが妥当といえます。
投稿日:2022/05/24 19:30 ID:QA-0115376
相談者より
ご回答ありがとうございます。
他会社の業務に従事させる事自体が違法行為ではないのか、疑問でしたが参考例が少なくご助言頂けて助かります。
形式上、兼務といっていますが出向契約など個人に対し何ら契約しておらず、法人毎に総務業務に対する人件費対策として、1つの事業所でグループ法人の総務業務を行わさせている状況で、やはり違法派遣に抵触しているのではないかと思っています。
評価についても、これまでグループ共通の評価方式だったのがA社のみ変更となり当然aさんも影響を受けることはあるべき姿であるのですが、上記の部署の状況において、aさんのみ評価変更による不利益を被るため納得のいく説明ができないでおりました。
金銭的な不利益は発生しないよう配慮に努め、それとは別に違法派遣に抵触している件についても是正していくよう働きかけていきたいと存じます。
ご丁寧に有難うございました。
投稿日:2022/05/25 09:43 ID:QA-0115393大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
所属
A社所属社員であるaさんが、親会社とはいえ他法人の評価基準ではなく自社であるA社の評価基準で評価を受けることは問題ありません。
投稿日:2022/05/24 20:32 ID:QA-0115384
相談者より
ご回答ありがとうございます。
当部署の特異な状況で混乱しておりましたが
ご教示いただいた通り、所属する自社規定を適用するのは当然の在り方であると改めさせられました。
有難うございました。
投稿日:2022/05/25 09:51 ID:QA-0115394参考になった
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