育児休業の繰り下げ回数について
お世話になっております。
育児休業を取得されている男性の方について相談です。
法令上は1回に限り育児休業の終了予定日を繰り下げることが出来ると記載がありますが、会社側で2回3回と繰り下げ可能回数を増やしてあげることは可能なのでしょうか。
投稿日:2022/04/22 10:37 ID:QA-0114526
- jinda23さん
- 栃木県/フードサービス
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法律を上回る措置となりますので、問題ありません。
その場合には、規定してください。
投稿日:2022/04/22 14:53 ID:QA-0114538
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/06/09 13:56 ID:QA-0116002大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当事案に限らず、法令よりも労働者に有利となる措置を採られる事については差し支えございません。
但し、一旦制度化されますと、これを法令基準に戻される措置に関しましては労働条件の不利益変更に当たりますので、原則として認められません。それ故、今後もそうした運用で職場運営に支障が生じないか慎重に検討されてから決定されるべきといえます。
投稿日:2022/04/23 17:07 ID:QA-0114570
相談者より
ご連絡ありがとうございます。
投稿日:2022/06/09 13:56 ID:QA-0116003大変参考になった
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育児・介護休業法改正のポイント ~産後パパ育休に向けて企業が準備すること~
2022年4月から3 回に分けて、育児・介護休業法の法改正が行われます。
最も注目されるのは「産後パパ育休(出生時育児休業)」の新設。
父親が通常の育児休業とは別に、子どもの出生時に取得できる育児休業です。
ここでは「産後パパ育休」を含めた改正の内容や、改正の背景などを解説します。
【目次】
1.改正法の全体像
2.施行に向けてのスケジュール
3.2022年4月1日施行
●妊娠や出産の報告を受けたら、個別に説明する
●育児休業を取りやすい職場環境を整える
4.2022年4月1日施行
●有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
5.2022年10月1日施行
●産後パパ育休、育児休業の分割取得
●何が変わるのか
●給付の支給や社会保険免除、ハラスメントについて
6.2023年4月1日施行
●育児休業取得率の公表
●どんな会社に公表の義務があるか?何を公表するのか?
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