育児休業と公休の関係について
いつもご回答ありがとうございます。ご質問です。
育児休業期間中の公休の取扱いについてお伺いいたします。
育児休業期間中、例えば当社では、月8日~9日の公休がありますが、勤務表は全て育児休業扱いとして公休を育休終了後まで持越しても問題ありませんか。
公休の取り扱いについてご回答宜しくお願いします。
投稿日:2022/04/04 18:55 ID:QA-0113927
- バリサンさん
- 神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休業中は単に労働義務が免除されているに過ぎませんので、これによって公休日が変わるものではございません。
従いまして、持越等の扱いは不要です。
投稿日:2022/04/05 09:26 ID:QA-0113948
相談者より
結論的には、勤怠上は育児休業となっていますが、月の所定の公休はこの中に含まれている解釈でよろしいでしょうか。恐れ入りますが、ご回答お願いします。
投稿日:2022/04/05 12:21 ID:QA-0113963参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の方
公休は初めから労働義務がないので公休のままです。
労働日についてのみ育休として下さい。
投稿日:2022/04/05 09:35 ID:QA-0113950
プロフェッショナルからの回答
対応
休業とは、会社との労働契約を継続したまま業務を行わないことを指しますので、公休だけを切り出す必要がありません。
投稿日:2022/04/05 09:52 ID:QA-0113954
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「勤怠上は育児休業となっていますが、月の所定の公休はこの中に含まれている解釈でよろしいでしょうか。」
― ご認識の通りで、特に公休日に変わりはございません。
投稿日:2022/04/06 17:31 ID:QA-0113992
相談者より
いつもご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/04/14 14:00 ID:QA-0114226大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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