無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

契約社員の有給休暇について

昨年10月1日に6か月の使用期間を設けて販売業務の雇用契約をしましたが、今年3月31日更新契約を結ぶことになりました。その際、勤務契約期間は8月31日5か月間になりますが、有給休暇は何日間付ければよいのでしょうか。厚生労働省のガイドを見ると10日間という記載がありますが、販売場所の都合で8月末までしか雇用できません。ご教示頂ければ幸いです。

投稿日:2022/04/02 12:17 ID:QA-0113877

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

週5日勤務ということでしたら、6ヵ月経過した時点、すなわち、4/1には10日付与して下さい。

4/1以後、何ヵ月の契約期間かは関係ありません。

投稿日:2022/04/04 15:33 ID:QA-0113914

相談者より

ご回答ありがとうございます。
6か月勤務したら10日は最低限必要であることが確認できました。

投稿日:2022/04/04 18:59 ID:QA-0113928大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

付与

有給付与数は法律で定められています。
本件なら雇用後半年の更新日をもって、10日以上付与する必要があります。
有期契約終了日は関係ありません。

投稿日:2022/04/04 16:09 ID:QA-0113916

相談者より

ご回答ありがとうございます。
6か月の勤務で10日の付与が必要であり、雇用期間の影響が無いことがわかりました。

投稿日:2022/04/04 19:00 ID:QA-0113929大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用契約期間に関わらず半年経過時点での年休付与日数につきましては、法令上所定労働日数が少ない場合を除き10日と定められています。

従いまして、たとえ年休付与後短期間で退職されるような場合であっても、原則としまして10日の付与が必要です。

投稿日:2022/04/04 17:37 ID:QA-0113920

相談者より

ご回答ありがとうございます。
6か月勤務後には10日間の有給を付けなければならないことよくわかりました。但し、コロナ自粛で店舗自体が休業になってしまったらその分は6か月にカウントされないでしょうか?

投稿日:2022/04/04 19:05 ID:QA-0113930大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ