契約社員の有給休暇について
昨年10月1日に6か月の使用期間を設けて販売業務の雇用契約をしましたが、今年3月31日更新契約を結ぶことになりました。その際、勤務契約期間は8月31日5か月間になりますが、有給休暇は何日間付ければよいのでしょうか。厚生労働省のガイドを見ると10日間という記載がありますが、販売場所の都合で8月末までしか雇用できません。ご教示頂ければ幸いです。
投稿日:2022/04/02 12:17 ID:QA-0113877
- *****さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
週5日勤務ということでしたら、6ヵ月経過した時点、すなわち、4/1には10日付与して下さい。
4/1以後、何ヵ月の契約期間かは関係ありません。
投稿日:2022/04/04 15:33 ID:QA-0113914
相談者より
ご回答ありがとうございます。
6か月勤務したら10日は最低限必要であることが確認できました。
投稿日:2022/04/04 18:59 ID:QA-0113928大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
付与
有給付与数は法律で定められています。
本件なら雇用後半年の更新日をもって、10日以上付与する必要があります。
有期契約終了日は関係ありません。
投稿日:2022/04/04 16:09 ID:QA-0113916
相談者より
ご回答ありがとうございます。
6か月の勤務で10日の付与が必要であり、雇用期間の影響が無いことがわかりました。
投稿日:2022/04/04 19:00 ID:QA-0113929大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用契約期間に関わらず半年経過時点での年休付与日数につきましては、法令上所定労働日数が少ない場合を除き10日と定められています。
従いまして、たとえ年休付与後短期間で退職されるような場合であっても、原則としまして10日の付与が必要です。
投稿日:2022/04/04 17:37 ID:QA-0113920
相談者より
ご回答ありがとうございます。
6か月勤務後には10日間の有給を付けなければならないことよくわかりました。但し、コロナ自粛で店舗自体が休業になってしまったらその分は6か月にカウントされないでしょうか?
投稿日:2022/04/04 19:05 ID:QA-0113930大変参考になった
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