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請負区分と派遣区分の請求方法

請負作業での客先企業への請求方法について質問します。

弊社の会社は主に車の各部品単体の不良などを検査する会社です。
一般派遣の許可もあります。
作業の流れとしては、A社から検査の依頼を受け、B社にいって
製品の不具合を検査するというながれです。
上記の流れで作業する際は、A、B社から指示、指揮命令等なく、弊社の社員で作業を行い依頼を受けた数量の製品を検査したら完了になりますので
請負として依頼をうけています。

ただ請求方法が、時間単価で 作業にかかった時間×1時間あたりの単価×作業人数という計算方法です。この方法だと派遣という事みたいなのですが、労働局の『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準』のQ&Aで 製品や作業の完成を目的として業務を受発注しているのではなく、業務を処理するために費やす労働力(労働者の人数)に関して受発注を行い、投入した労働力の単価を基に請負料金を精算している場合は、発注者に対して単なる労働力の提供を行われているにすぎず、その場合は偽装請負と判断されることとなります。と書いてあります。

上記の件をふまえ、製品や作業の完成を目的とした受発注であり、完成させるために必要な人員を使い、その人員が作業を完成させる為にかかった時間を1時間あたり単価で掛けて請求することは偽造請負となるのでしょうか?

作業実態はすべて請負区分に該当します。作業現場の状況により、作業が中断になり現場で待機したり、検査内容が追加になったり数量が変動したりと状況がかわったりします。そのため、いつ完成するのかが明確ではなかったりするので、完了するまで費やした時間で請求するのが適切だし、依頼先もわかりやすいからです。

この状況でも時間×単価×人数ではだめでしょうか?
また適切な請求方法(請求書)はどのようにしたらよいでしょか?
アドバイスのほどよろしくお願い致します。

投稿日:2022/03/22 15:22 ID:QA-0113532

まぐたんさん
愛知県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

所轄労働局が判断しますので、最大のポイントは指示命令です。実質労働者として派遣先の指示があれば確実に偽装派遣ですが、貴社はそうではないのであれば、労働局に申し立ててはどうでしょうか。まずは相談という形で、指示命令を一切受けない、成果提供である旨、しっかり説明して反応を聞くのが一番確実です。

投稿日:2022/03/22 16:05 ID:QA-0113536

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時給精算だからといって、必ずしも、違法というわけではありません。

例えば、委任契約である、弁護士もタイムチャージ精算であることも少なくありません。

相手先から、細かい指示を受けないなど、契約書の記載にもよります。

投稿日:2022/03/22 18:09 ID:QA-0113544

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣事業に拘らない一般的用語

▼請負とは、所定の「金額」で、所定の「成果物」を、所定の時期に「納入」する契約です。
▼完成迄の過程で、仕様や金額の変更は生じ得ますが、労働者に関しての変更ではなく、 Q&Aの単なる労働力の提供に該当するとは言えません。
▼因みに、○○人日、○○人月という表現が見受けられますが、これは、所要コスト計算の表示方式で、派遣業務とは異なる次元の用語です。

投稿日:2022/03/22 18:13 ID:QA-0113545

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ポイントは時間単価の内容にあるものといえます。

すなわち、時間単価が検査業務に従事する労働者の御社における給与を基に計算されたものであれば、まさに労働局の示した事案とほぼ同様になりますので、偽装請負と判断される可能性も生じます。

そうではなく、時間単価が給与等に関係なく検査業務自体の内容に基づいて決められている場合ですと、労働力基準で決められているとまでは言い難いですので、偽装請負には該当しないものといえるでしょう。

但し、上記はあくまで一般的な解釈に過ぎす、実際の偽装請負の当否判断に関しましては個別具体的な事情に鑑み他の要素も含めた総合的な判断によって行われるものといえますので、この場で確答までは出来かねます件ご了承下さい。

投稿日:2022/03/22 19:44 ID:QA-0113549

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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