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所定労働日数が定まっていないアルバイトの有給休暇について

繁忙期に働いてもらっているアルバイトさんがいます。
契約期間は1年ですが、契約書には1日あたりの労働時間が4時間という内容しか明記しておらず、会社と本人で事前に労働日を決めて働いてもらっています。
週または月の労働日数もまちまちで、月に1日も労働日が無い時があると思えば、ある時期には、週4日の勤務日がある場合があります。
このようなアルバイトさんでも、労働日が1年間に48日間を超え、次年度も契約する場合は、有給休暇を付与しなければいけないのでしょうか?

投稿日:2022/03/04 11:23 ID:QA-0112982

ジェシーさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、半年経過後、過去実績の勤務日数を2倍にして、48日以上でしたら付与し、

次の1年は、実績で48日間以上であれば付与するということになります。

投稿日:2022/03/04 16:38 ID:QA-0112992

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/03/08 07:32 ID:QA-0113069大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定労働日数が定められていない場合ですと、年間の勤務実績(48日以上)で判断される事になります。但し、入社後初回の場合は契約期間に関係なく法令上半年後の付与になりますので、24日以上の勤務があれば付与が必要です。

所定労働日数が不定である事を理由に、こうした勤務実績があるにも関わらず年次有給休暇を付与されないといった不利益を生じさせることは認められませんので注意が必要です。

投稿日:2022/03/04 20:00 ID:QA-0113001

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/03/08 07:32 ID:QA-0113068大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そのとおりです。

週の所定労働日数が一定ではない場合、6か月経過した時点でそれまでの勤務日数の合計が24日以上であれば、有給休暇権は発生します。

投稿日:2022/03/06 09:03 ID:QA-0113046

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/03/08 07:32 ID:QA-0113067大変参考になった

回答が参考になった 0

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