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週3勤務の正社員

いつもお世話になります。

質問ですが、
週3日パートで働いて下さっている方がいらっしゃるのですが、大変よく仕事をして下さるので、ゆくゆくは社員として頑張って頂きたいと思っています。
すぐにでも社員としてお願いしていところですが、弊社の懐事情もあり、簡単にフルタイム並の給料を支払えない状況です。
何か弊社が今できる形で、大切にできたらと思っています。
 そこでご質問なのですが、
週20時間の勤務の場合、正社員として雇用する場合は、会社の主な出費はどのような形になるのでしょうか?
最低賃金以上の給料×仕事時間+雇用保険+健康保険(月給の3割をご本人と折半)」
という形でしょうか?
分からないことが多く悩んでいるので教ていただければ有難いです。

投稿日:2022/03/03 07:28 ID:QA-0112900

ゆくさきさん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

特定適用事業者でなければ、
労災保険と雇用保険しかかかりません。

特定適用事業所でパートさんも社会保険加入要件を満たしていれば、
労災保険と雇用保険に加えて社会保険(健康保険、厚生年金)加入が必要です。

特定適用事業者かどうかは、従業員の規模によりますので、
(現在は500人超、令和4年は100人超の事業所が対象)
会社は把握してるはずですので、会社にご確認ください。

投稿日:2022/03/03 17:59 ID:QA-0112948

相談者より

丁寧に教えて下さり、ありがとうございました。

投稿日:2022/03/03 18:56 ID:QA-0112957大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用保険に関しましては週の所定労働時間が20時間以上であれば加入義務が生じますので、雇用保険料の負担が発生する事になります。

一方、社会保険(健康・厚生年金)に関しましては、週所定労働時間20時間以上に加えまして月額賃金が8.8万円以上であれば加入義務が生じ社会保険料の負担が発生しますが、労使間で加入に関する合意がなされている会社を除きまして従業員数が501人以上の会社に限られます。

尚、法改正に基づきまして、今後今年の10月からは従業員数が101人以上、さらに2024年の10月からは従業員数が51人以上の会社にも上記要件を満たせば加入義務が生じるものとされています。

投稿日:2022/03/03 21:26 ID:QA-0112960

相談者より

丁寧にご説明下さりありがとうございます。

投稿日:2022/03/04 10:55 ID:QA-0112978大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

週20時間であれば、4分の3基準を満たさないため、原則として、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入はできません。

ただし、「4分の3基準」を満たさなくても、厚生年金の被保険者数が常時501人以上の適用事業所(特定適用事業所)で働く者は、①週の所定労働時間が20時間以上であること、②雇用期間が1年以上で見込まれること、③賃金月額が88,000円以上であること、④学生でないこと、の4つの要件を満たすことにより健康保険の被保険者になります。

また、厚生年金の被保険者数が500人以下であっても、特定適用事業所になるために従業員の同意を得て保険者に申し出をした事業所は任意特定適用事業所として、①から④の要件をすべて満たせば同じく健康保険の被保険者となります。

ただし、令和4年(本年)10月からは特定適用事業所の適用要件が501人以上から101人以上へと改正されますので留意しておかれたらいいでしょう。

投稿日:2022/03/04 09:23 ID:QA-0112968

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2022/03/06 07:26 ID:QA-0113044大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

雇用保険も必要となります。
尚、社会保険加入要件は;
 週の所定労働時間が20時間以上であること
 雇用期間が1年以上見込まれること
 賃金の月額が88,000円以上であること
 学生でないこと
となります。
令和4年10月から被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所は適用になります。

投稿日:2022/03/04 10:24 ID:QA-0112974

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2022/03/06 07:27 ID:QA-0113045大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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