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改正パートタイム労働法に関して

いつも拝見し参考にさせていただいております。
今度施行されます「改正パートタイム労働法」に関してですが、根本的に短時間労働者に適応した法律かと理解しておりますが
フルタイムパート(通常の労働者と勤務時間が同一)のパートは同法理の対象となりますでしょうか。また色々な資料にも短時間労働者という考え方が載っておりますが
ある程度、通常労働者との勤務時間の差などのガイドラインはありますでしょうか。

フルタイムパートの場合、パートタイム労働法ではなく通常の労働者としてほぼ同じ就業規則で運用しておりますが問題がございますでしょうか。

基本的な質問で大変恐縮ですが、お教えいただければと存じます。

投稿日:2008/02/06 09:25 ID:QA-0011250

*****さん
茨城県/食品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

パートタイム労働法の対象となる「短時間労働者(パート労働者)」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」と定められています。

従いまして、フルタイムのパート社員ですと、同法が直接適用されることにはなりません。

しかしながら、行政解釈によれば、「パートタイム労働法の対象とならないフルタイムで働く方であって、パートなどこれに類する名称で呼ばれている方についても、この法律の趣旨を踏まえた雇用管理を行うことが望まれる」とされていますので、同法の内容を踏まえた配慮をされるべきでしょう。

尚、短時間労働者・パートタイマーといった言葉の定義・範囲につきましては統一された明確な基準は無く、個々の法令によって定めがあればそれに従うことになります。

また、就業規則を正社員と同じとすることはフルタイムパートの場合ですと就労内容も相違が少なければむしろ望ましい状況ともいえますので、必ずしも別規則を作らなくてもよいでしょう。

投稿日:2008/02/06 11:49 ID:QA-0011256

相談者より

早々のご回答ありがとうございます。
確かに短時間労働者・パートタイマーなどの明確な定義がなく、セミナーや書籍などでも通常労働者(社員)などと~%以上の時間差が目安などの表記があることもございますが、統一されている明確な基準がないなと感じておりましたので、ご意見を頂戴いたしました。結論としては今回の法改正も配慮した対応をしたほうが良いとのお話ですので精査して当社の規則等の改定を実施したいと存じます。

ありがとうございました。

投稿日:2008/02/06 13:36 ID:QA-0034522大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

改正パートタイム労働法に関して

■フルタイムパートとは「所定労働時間が正社員と《ほとんど同じ》労働者」とされていますが、改正パートタイム労働法の対象になります。《ほとんど同じ》とは、具体的には、労働時間のみならず、「職務が同じ」「人材活用の仕組み、運用等が同じ」「契約期間が同じ(期間の定めがない、又は、反復更新により期間の定めのない労働契約と同視される期間契約)」の3点がある場合は、「通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者」とされます。
■この場合、賃金決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用、その他すべての待遇について、正社員との「差別的取扱いが禁止」されます。ただし、賃金について言えば、通勤手当退職手当、家族手当、受託手当など、職務内容に密接に関連して支払われる賃金以外の賃金(通勤手当、退職手当、家族手当、住宅手当など)は除外可能であるなど、通常の労働者に適用される就業規則をそのまま適用するに際しては、ご引用の「《ほぼ同じ》就業規則」についての点検が必要だと思います。
(参照)⇒パートタイム法・厚生労働省指針
⇒ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pdf/parttime1-08.pdf

投稿日:2008/02/06 12:08 ID:QA-0011257

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
弊社も約6割の社員がパートタイマーとなりますので今回の法改正に関しましては、労働契約書・就業規則などの見直しも検討、実施しておりますが根本的なところでの法律対象なのかというところを明確にしておきたいと考えておりましたので、大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2008/02/06 13:42 ID:QA-0034523大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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